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派遣社員の標準報酬月額について
- 派遣社員として勤務している私の標準報酬月額について疑問があります。
- 月平均10日ほどの出勤でありながら、給料が平均10万円ほどしかなくなり、社会保険料も変わらず。
- 月額22万円もらっている人と同じ厚生年金になっているのはなぜでしょうか?経理の計算違いなのか、年末調整で戻ってくるのでしょうか?
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> これは経理の計算違いということはありませんか? まず、「4分の3以上が云々」は忘れてください。 この取り扱いに対する世間での常識は、誤解の上で多数の者がナアナアでやっているために成立しているだけです。 ⇒根拠とする通達には、「少なくとも、大凡4分の3以上に該当するものは加入義務がある」と 書いてあるだけ ⇒そして、法律の初歩で習う法解釈方法4つに照らすと、この通達の内容の解釈は 『4分の3に達しない者は「加入できない」とは書いていない』となる また、法律及び通達の上で、月10日の労働者を資格喪失させる規定は現時点では存在いたしません。 さて、4月から6月の賃金の平均値から標準報酬月額を導く作業を『定時決定』とか『算定業務』と呼びます(以降、定時決定で用語統一します)。 この「定時決定」ですが、計算の対象となるのはご質問文にも書かれておりますが「支払基礎日数が、17日以上」の月の実績です。 今回は、4月~6月の全ての月がこれに該当しなかった訳です。 では、この3ヶ月の全てが対象外となったらどういう取り扱いになるのか? 話を一寸戻して、「定時決定」の手順に通りに計算すると計算が出来なかったり、標準報酬月額が極端に編になったりする場合には、末端が勝手な事をしないようにするために『保険者算定』と言う事務手続きに移行いたします。 ⇒幾つかの典型例に対しては、どのように届け出るのかが 会社の事務担当者などが読む事務手引書に定めてあります。 そして、今回の事例は典型例の1つです。 話を戻して・・・この場合、従前の標準報酬月額を使います。 よって、手続きとしては正しいです。 【日本年金機構 該当ページ】 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1974 > 多く払っている分は年末調整で戻ってくるのでしょうか? ご質問者様にとって余計に支払っていると考えている金額が戻ってくる事は御座いません。 年末調整は所得税の問題であり、社会保険料の過不足を調整する作業ではないからです。 文句は、日本年金機構(年金事務所)と、現在加入している健康保険の事務局に申し出てください。但し、最初に書いた世間一般での間違った取り扱いを楯に、資格喪失する危険性は有ります。 > 「(注)短時間就労者とは、いわゆるパートタイマーの方々をいいます。」とありました。 この取り扱いは、4月から6月の3ヶ月に於いて「17日以上」の月が1回も無い場合には、「17日以上」を「15日以上」に読み替えて作業をしなさいという時の物です。 勿論、「15日以上」の月もゼロであれば、従前の標準報酬月額を使いますので、今回の結果は同じです。 最後に参考までに 「定時決定」の他に「随時改定」という事務作業が御座います。 これは、固定的賃金が変動し、そのほかの一定条件に該当した「標準報酬月額」を変更すると言うもの。 で、『固定的賃金が変動』と言う単語に惹かれてしまいますよね。 でも残念な事に、時給とか日給の単価が変動した場合がこれに該当し、1ヶ月の労働日数が多かったか少なかったかによる変動は該当いたしません。 【日本年金機構 該当ページ】 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2054
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- 1964orihime
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厚生年金の加入条件に、「所定労働日数のおおむね4分の3以上ある従業員」と言うのが有ります。 ですから、厚生年金の加入者は月に17日以上働くのが普通であると考えられています。 そのために、通常よりも勤務日数が少ない月の金額を計算に入れないのです。 言い換えれば、今後も月10日ほどの勤務では、社会保険の加入条件に該当しなくなります。