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標準報酬月額の計算について

他の方の質問と重複してしまうかもしれませんが・・・ すみません!教えてください。 <前提> うちの会社の給与は、先月の勤務状況により翌月払われます。 つまり、 3月の出勤日数・残業時間分のお給料⇒4月支払い というようになります。 <質問1> 標準報酬月額の計算は、 4月払いの給与(3月勤務分)、5月払いの給与(4月勤務分)、6月払いの給与(5月勤務分) を元に行われる で合ってますでしょうか? <質問2> 5月の支払い基礎日数が17日に満たなかった場合、 標準報酬月額の計算は、 (1)4月払いの給与(3月勤務分)、6月払いの給与(5月勤務分) (2)4月払いの給与(3月勤務分)、5月払いの給与(4月勤務分) どちらでしょうか? <質問3> 有給休暇を取得した場合、支払い基礎日数的には、「出勤した」とカウントされるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.1

A1 その通りです。 「何月の労働に対する賃金」ではなく、「何月に支払われた(支払うべき)賃金」で考えます。 A2 えぇ~と・・・(説明会で配布する冊子を見直してます)・・・ 『5月勤務分の日数が』と言う意味であれば(2)です。 『5月払いの給料の日数が』と言う意味であれば(1)です。 A3 月給制・日給制に係わらず、含みます。 以上の事は、「平成20年度 算定基礎届・月額変更届の記載手引き」の15ページ目に書かれていますので、若し可能であれば、社会保険事務所等で入手の上でご確認下さい。

un-camelia
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 よくわかりました。

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