有休を使い終わっての欠勤

このQ&Aのポイント
  • 毎年、付与された有休を使い果たした後に欠勤扱いで休む従業員がいます。
  • この従業員は日当が出るため、有休がなくなってもマイナスにはなりません。
  • 有休を使い終わると欠勤として休むことが多くなり、私には納得がいきません。
回答を見る
  • ベストアンサー

有休を使い終わっての欠勤

教えて頂けますか。 こういった方は普通にどの職場にも居るのでしょうか? 毎年、付与された有休を使い果たした後にも 欠勤扱い(日当分を賃金から控除)でいいから という考えで、休みを取ってくる従業員がいます。 (そういった休みを月に2~3) 社外でいくつか理事とかをしてるらしく 日当が出るらしいので 有休があるうちは有休で休んで 有休が無くなって欠勤でも、本人は マイナスにはならないのでしょう。 ・欠勤扱い(欠勤控除OK) ・前以て届け出れば 法には触れないとは思いますが 私の心が狭いのか 腑に落ちません。 11月位には有休を使い果たしますので 12~3月は、欠勤として休むことが多いです。 いっそのこと、辞めてくれたらいいのに。。 愚痴っぽくなってしまってすみませんでした。。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#252929
noname#252929
回答No.2

欠勤でお金が支払われないのですから、それに対して何も言う話ではないでしょう? 欠勤しててもお金が払われるのなら別ですけどね。 >いっそのこと、辞めてくれたらいいのに。 それはあなたの判断であなたができることならやれば良いと思いますが、人事権を持っている人が、認めているのなら、あなたが言う権利はないですよ。と言うだけの話です。 そう言う勤務体系の人だと言うだけの話です。

sho0622
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仰る通りです。 休まれて給与を払っていないので、私がどうこう言う話でないことは 明白なんです。 結局個人的に面白い話ではないので、辞めて欲しい・辞めさせたい理由を 探してるだけなんだろうと、自分が嫌になります。 ただ本当に「そういう勤務体系の人」と割り切って お付き合いしていけるように、自分を成長させたいと思います。

その他の回答 (4)

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (705/4246)
回答No.5

No.1です。 No.2氏に対してですが、銭金の問題ではないと仰っているのですよ?

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.4

あなたは経営者なんでしょうか。だったらこの話は明快に処理できるはずですが。 休暇には「特別休暇」という処理がありますね。つまり、上司なり所轄の責任者が認めた休暇です。病気で熱を出したりした場合は、診断書を出してもらえばそういうことになります。これは無断欠勤ではなく休むことを認めたという正当な処理です。休むことを許可したのです。 大体は、有給休暇と言う枠でこの特別休暇の処理をいたします。特別休暇中でも給与を払うということです。 しかし、たとえば入院のため有給休暇を使い切ってまだ出社できないような場合もあり、これも上司が認めたら特別休暇扱いになります。 上司が認めなければ、それは無断欠勤ということになり、正社員の場合は就業規定に違反しますし、契約社員の場合は契約違反になります。 当然ですが、契約の場合は契約不履行なので損害賠償の対象にできます。 正社員の場合は当然ながら懲戒解雇の理由になります。 単にそれだけのことです。特別休暇を認めたら愚痴るに及びません。 その対応をしっかりしていないとは思えないのですが。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10047)
回答No.3

普通の会社なら兼業は許可されません。

sho0622
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんですよ、兼業は当社ももちろん禁止です。 しかし組合の役員、そこから組合支部の役員、そのつながりで 諸団体の理事と幅を広げていった社員で どこから兼業と言うのか、恥ずかしいながらどう対応していいのか 分からずこの様な状態です。。 おそらく毎月の固定的な収入、将来の退職金を維持するために 当社に残っているのだと思います。 そこで、いっそのことやめてくれたらいいのにと愚痴った次第です。

  • gongorogon
  • ベストアンサー率16% (705/4246)
回答No.1

不承認欠勤。 会社の規定にもよりますが、減給などの対象になる可能性はあります。 民間企業でしたら、目に余る場合クビってことも有り得るかもしれませんね。 しかし公務員ですと、診断書が出れば免休(職務免除)というアホみたいな制度があるので、理由を付けては休む馬鹿(クソ)もいるのは事実です。 でも制度ですからどうしようもありませんね。 愚痴っぽくなってしまってすみません。

sho0622
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 「有休も残って無いし、休みたいけど1日分給与引いていいよ」 って申出に「分かったそれなら休んでいいよ」ってイメージです。 結果、承認!?して給与から欠勤控除をしている状況です。 公務員の休職!?傷病休暇!?扱いに関しては、 私も不満ばかりです。 それでいて勤続年数や昇給、賞与にも影響ないのかあるのか 勉強不足で分かりませんが 公務員年金も退職金も、暇な仕事のわりに恵まれ過ぎてて 納得していません。 私こそ愚痴っぽくなってしまいましたが、 ご回答ありがとうございました!

関連するQ&A

  • 有休休暇について

    正社員で、5年勤務しています。 先日初めて有休残日数表をもらいました。 この5年子供の病気や入院等で休みが多く有給休暇残日数もマイナス40日になっていました。 有休に関しては、残日数がない・欠勤扱いになるとの警告や有休扱いにするか等の相談は5年間一切ありませんでした。給与明細にも残日数の記載はありません。 自動的に有休扱いにしてくれていたようです。 もしかしたら、もっとマイナス日数があるのに、会社の厚意でマイナス40日に減らしてくれているのかもしれません。 この場合、有休のマイナスの清算はどのようになりますか? 退職月の給与がカットになったりするのでしょうか? 残日数マイナスとさせるのは問題ではないのでしょうか。 会社的には、子供もいるし欠勤にしないで有休にしてあげてた。 損しているので清算してほしいくらいだ。と言っています。 私は昔の職場でも、このような事はなく、有休がなくなれば欠勤扱いになっていてので残日数のマイナスに困惑しています。

  • 欠勤控除額の算出方法について・・

    こんにちは。今、働いている会社で経理・総務を担当しているのですが、未経験な私には?な事が多くて困っています。 従業員の給与で、欠勤控除額の算出方法を教えて下さい。 具体的に言いますと、従業員の雇用形態は休みが月6日で給与は基本給(固定給)+皆勤手当+通勤費となっています。 ある一人が今月(8/21~9/20)に休み以外に3日間休み(欠勤)しました。給与からその3日間に対しての欠勤控除をしないといけないと思うのですが、1日当たりの賃金がわからないのでその算出方法を教えて下さい。 何か、基準みたいなのがあるのでしょうか??それとも単純に基本給をその月の本来出勤しないといけない日数で割ってその月の1日の賃金を出したらいいのでしょうか?! すごく初歩的な質問ですみませんが宜しくお願いします。

  • 遅刻したら有休?

    遅刻したら有休? 先月、主人が疾病で5日間ほど休みました。が、計算ではまだ有休が残っているはずでした。 しかし、今月、主人の給料が何万も欠勤控除されていたので会社の経理に問合せたところ、 一時間でも遅刻したら有休一日扱いになると言われたそうですが、そんなことってあるのでしょうか。 主人は持病もあり通院してから出社することもあるのですが、給与明細上は、そういった場合は 有休取得日数のところに、2.2日とか、1.5日などと記載されています。 その小数点まで足して今までは計算しており、今年はまだ計算上大丈夫とふんでいたら多額の 欠勤控除がありとてもショックです。 主人の会社には遅刻・早退届けはなく、少しでも遅刻したら有休申請書を出すように言われている そうです。 しかし、去年までは小数点ごと足してこちらの計算と合っていたのに、今年は本当に少しでも遅刻したら 一日有休扱いになっているようです。 このように遅刻を認めず有休にしてしまう、というようなことは法的にはありなのでしょうか。

  • 有休休暇の付与について

    主人は勤続20年なりますがうつ病になり2010年8月から2011年1月まで休職していました。復職はしましたが今も週に1日から2日休んでいますが、有休を使い果たしてしているので欠勤として処理されています。前年度の出勤率が8割満たしてないとのことで次年度の有休が付与されないと言われました。会社の業務によってうつ病になったのに付与されないことは仕方ないことないのでしょうか?教えてください。

  • 有休の計画付与と有休付与日の統一

    現在毎年1月に従業員に有休を付与しています。 ところが新入社員(パートも)は有休発生月 (入社日より6ヵ月後)から年末までの月数を 12で割り、自由に使える有休5日を乗じて います。 この「自由に使える有休5日」とは、有休の 計画的付与を5日決めていますので、10日 から5日引いた日数という意味です。 当然この内容は労基法に抵触すると考えられ ましたので、社員ごと入社日から換算して有休を 付与するようにしようという話になりました。 しかしながら、毎年1月に(正確には12月 までに)計画的に付与する有休の日程が設定 されますので、この方法を選択すると1月に 有休が付与される社員以外は、自分が何日自由に 使える有休が残っているのか把握くなると思われ ます。 また、仮に毎年5日は会社の指定有休ということで、 入社時期に関係なく一律に5日を引いてしまうと、 自分の1年間では会社指定有休が多かった、あるいは 少なかったというような不公平な状態が起きてしまう と思われます。 さらに気になっていますのは、仮に今年の10月 から新入社員に10日有休を付与してしまった 場合に、以前から在籍する社員からの不満にどう 応えていけるかということです。 どのように改定方法が考えられるか、どなたかよい お知恵をいただけないでしょうか?

  • 欠勤控除について

    欠勤控除について 私の現在の給与は末締め翌月25日払いです。 たとえば、1ヶ月まるまる欠勤となった場合、 (1)翌月の給与は 基本給ゼロ になるのでしょうか? それとも欠勤控除は欠勤した分だけ給与を引くというのであれば、 (2)「1日当たりの給与×30日分」をこちらが会社に支払わなければいけないのでしょうか? ゼロになるのかマイナスになるのか分かりません。 もちろん1ヶ月欠勤した場合、健康保険や年金、住民税等は今までどおり 会社に支払わなければいけないのは知っています。 また仮に、(2)となった場合、現在持っている有給を使い、 1ヶ月欠勤日数-有給日数 で差額のみを支払うことはできるのでしょうか? 私は現在休職しており、「4月から休職します」という旨で 医師に診断書を書いてもらい、4月から休職しているのですが、 会社の規則で5月からの休職扱いとなってしまい、4月はまるまる欠勤扱いとなっています。 そのため会社から1ヶ月分の給与+各種保険・税金 を請求されているのです。 高額な金額なため困っています。 アドバイス・ご意見お願いいたします。

  • 休職中の欠勤控除額は毎月、差し引きになるのでしょうか。

    休職中の欠勤控除額は毎月、差し引きになるのでしょうか。 現在、うつ病で休職中です。4月に欠勤日数が増えて、 5月半ばから休職して6月末までは自宅療養をしていました。 7月から末日までは段階出社期間として、休職扱い(無給)のまま 徐々に出社時間を増やしていき、8月1日から復職予定です。 そこで欠勤控除について質問です。 25日が給料日なのですが、5月25日分は4月に数日出社した日は支給となり、 そこから欠勤控除を差し引いて数万の給料振り込みでした。 6月25日分は、欠勤控除と社会保険等を合わせて19万近くマイナスとなっており、 同時に賞与の手取り34万から19万差し引いての支給となっていました。 7月末まで休職扱いですので、今月来月とさらに同じような金額の欠勤控除額が差し引かれるのでしょうか。傷病手当はでていますが、欠勤控除を考えると、 マイナスになったらどうしようかと、とても不安です。 給料計算がよく分かっていなくて申し訳ないのですが、 どなたかご回答いただけると大変助かります。

  • 欠勤した場合の差し引かれる給料

    こんにちは。初めて質問させていただきます。 先月、体調不良で13日間休んで、そのうち2日は定休日(月3日日曜日のほかに休みがあります)、6日間は有休を使用し、残りの5日間を欠勤にしました。 9月のお給料をもらったのですが、欠勤控除として引かれていたのが、 私の月給料が201,500円+家賃手当30,000円を足した231,500円÷23日(9月は30日間-日曜日4回-月定休3日)で、1日あたり10,065円×5日分引かれていました。 所得税が多少少なくなっているとは思いますが、社会保険や厚生年金のひかれる額は同じだったので(これは当たり前ですよね?)、手取りがもろに50,000円マイナスになっていました。 まぁ、これはあっているんだと信じているんですが、ということは、もし月31日ある月は、月給料÷24日になって一日当たりの引かれる額が少なくなり、2月の28日までしかなかったら1日あたりひかれる額は多くなるんでしょうか? そして、もし1カ月全部休んでしまった場合は、社会保険とかだけひかれて、マイナスになるんでしょうか? これが本当だったら、2月に休みは絶対取りたくないなぁと思って ちょっと疑問に感じたので、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

  • 欠勤控除の計算方法について

    欠勤控除の計算は、賃金規程に記載があれば 「月給÷その月の所定労働日数×欠勤日数」としても良いのでしょうか。例えば25日締めの土日休みの会社なら、3月26日~4月25日までの所定労働日数は23日という考え方で、上記の計算方法はあまり一般的ではないですか? よろしくお願いします。

  • 有休の消化について

    一昨年の末に入社したのですが、 昨年インフルエンザや、食中毒等にあい半年後に取得した 有給休暇を全て使い果たしてしまいました。 あと、出向先の休みの都合で休まなくてはいけない日が 11日あった為、有休がマイナスの状態でした。 今年の4月に入社して1年半が経ち有休が11日取得したのですが、 マイナス分があった為それを相殺して有休が0の状態です。 通常は有給休暇というのはマイナス分になった分は、 翌年の分で相殺されたりという決まりはあるのでしょうか? 私的には有休がマイナスになるというのが嫌でしたので 昨年何度かマイナス分はちゃんと給料から引いてくれとは 言っていたのですが、次に取得できる分から前借をしているから 大丈夫という感じで言われていました。 今は有休が0の状態なので夏季休暇も本来は取れない状態なのですが、 7月の頭に昔からの親しい友人が海外で結婚式をする為、「有休も0で 申し訳ないのですが休みを頂いて結婚式に出席出来ませんでしょうか」と、上司に聞いた聞いたところ仕方ないから休んでいいと言われました。 それが突然、休みの件でその上司から社長に話したところ、 有休が0の状態で旅行なんて許されるわけがないだろうという感じで キャンセルしろといわれました。もちろんそんな状態で通常は行っては いけないと思いますが昔からの友人で結婚式には必ず出るからと前から 約束していたのでなかなか断る事も出来ず… やはり旅行はキャンセルすべきでしょうか?