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弁護士の裁量権について

弁護士は、一定の裁量権を有しております。その裁量権をもって職責にあたり、結果的に、依頼者に不利益を与えた場合は、弁護士の善管注意義務違反と言えるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

弁護士は委任者の利益を目的として職務を果たす義務があります。 委任者は納得できる説明を要求できます。 納得できないなら、説明不十分、善管注意義務違反などを理由に損害賠償請求して見てください。 弁護士と戦っても負ける可能性は高いが弁護士は訴訟されることを一番嫌うから良い結果が得られる可能性があるからです。 判決は変えられないが費用削減になると言うことです。 以前、私はあなたと同じ思いをしました。 判決後でしたが弁護士が所属する弁護士会に相談したら前述のように言われました。 貴方は委任者ですから納得できるまで説明を求めてください。 白紙委任としても結果責任は弁護士にあると思います。

mirai1555
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >判決後でしたが弁護士が所属する弁護士会に相談したら前述のように言われました。 ⇒私は弁護士会に相談にいくと、紛議調停を勧められました。

その他の回答 (2)

  • sekiaka
  • ベストアンサー率40% (16/40)
回答No.2

「弁護士は、一定の裁量権を有しております。」て、弁護士が言ったんでしょ。 その前提を疑わないで、それを前提に考えてるだけでは、弁護士に太刀打ちできませんよ。 一般論として「弁護士は、一定の裁量権を有しております。」が成り立つとしても、本件の具体的な場面で、それは裁量権の範囲内かどうかが問題となります。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6250/18638)
回答No.1

裁量権という言葉は 弁護士の仕事の上では使われない言葉のように思えます。 黒を白と言いくるめる屁理屈のようなものはよく使用されますけど これは裁量権とは言わないし

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