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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士の注意義務違反などについて)

弁護士の注意義務違反について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の損害賠償を弁護士に依頼していたが、物損部分は弁護士の注意義務違反が明白であるか疑問が残る。人身部分は通院を続けていたため、弁護士の注意義務違反にならない可能性もある。
  • 弁護士は故意に時効の対策をしなかったと主張されており、不利益を被っているが、この場合弁護士の落ち度は何に当たるのか。
  • 事故の相手との和解の場合、人身の不利益の分はどのように穴埋めされるのか。

みんなの回答

回答No.1

痛みがある中、治療を続けて本当に大変だったと思います。 時効の対応をしてくれない弁護士の先生って…。 ご質問の内容と少しそれてしまうのですが、交通事故の損害賠償請求の時効って3年と思うのですが、事故後3年以上経過していますか? もし、経過していないのであれば、一旦別の先生に人身事故の慰謝料について相談することをおすすめします(弁護士ドットコムやあなたの弁護士ならネット上で弁護士へ無料相談ができます)。 なお、弁護士の不誠実な対応などについては、一度日本弁護士連合会のHP上で相談してみてはいかがでしょうか? 何らかの対応をしてくれるはずです。 質問と大きくずれましたが、参考になればと思います。

Mag_Mag_Mag
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 そうですね、一旦、和解案が適切か他の弁護士さんに相談してみます。 事故からは3年以上経っていますが、 後遺症の損害賠償は症状固定日から3年だそうです。 この症状固定日が曲者らしいのですが、 自賠責請求の案内資料できちんと説明されておらず、 用紙を請求しても用紙だけはくれますが、 説明は何もありません。 怪我をして後遺症が残っても 請求してくれるなと言わんばかりです。 日弁連のHPを拝見したところ、 先ずは当該弁護士の所属する「市民窓口」へ相談し、 懲戒請求となるようです。 その上で、懲戒請求に不服があれば、 日弁連へとされていました。 アドバイスありがとうございました。

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