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弁護士さんの守秘義務って利益相反では?
弁護士さんの守秘義務って利益相反行為になりませんかね? 例を挙げます。 1 暴力団、甲が暴力団事務所の顧問弁護士弁護士(乙)から法律の知識をもらって、不法行為を起す。(民亊) 民亊なので警察も関与はできない。しかし、事情だけでも聞く必要があり、警察は乙に甲の名前を尋ねるが守秘義務で教えられないという。 ってことですよね? まあ、実際にはリストがあって名前ぐらいは把握しているでしょうが、しかし、守秘義務の理屈は間違ってないですよね? 2 仮に甲が民亊だけれども警察から事情を聞かれた。 しかし、甲は乙から「名前は言うな。」と言われている。といって黙秘しても乙は罪に問われないのですよね? そうすると、弁護士さんの守秘義務ってやはり利益相反では? 通常、乙は警察から甲の名前を尋ねられれば、その職責からも道義的に答えなければならないように思いますがね・・? お詳しい方、私の主張って間違っていますか? 暴力団に特殊な規則があるなら堅気に置き換えてもらっても結構です。 警察に特別な権限があるなら、警察を自然人丙に置き換えてもらっても結構です。 宜しくお願い致します。
- kfjbgut
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「話さない」自由は誰にでも認められていますし、弁護士であっても、裁判所からの命令があれば、話さなくてはいけませんが。
- s4330
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なにも弁護士でなくても喋りたくない事は相手が警察でも裁判官でも喋らなくてよい。
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