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利益相反?
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利益相反取引とは、甲会社と、その取締役A(または、Aと同一視できるような人)との取引のことを言います。 遺産分割はA、B間の法律行為であって、甲会社とAとの間の法律行為ではありませんから、利益相反取引にはなりえません。
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ご回答ありがとうございます。 ということは、仮に最終的に債務引受人がAになったとしても利益相反取引にはなりえないという事でしょうか?