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利益相反取引

父所有の土地(抵当権が設定されている) この土地を未成年の子供に贈与する。 債務者は依然父。 この場合、父から子への贈与は利益相反行為になるでしょうか? 債務者が父でない場合は結論が異なるでしょうか?

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回答No.1

利益相反にはならないと思われます。債務者が所有する抵当権付の土地を贈与すると子はその債権者の物上保証人の地位に立ちます。もし父親が債務の弁済が出来なければ抵当権が実行されて子は土地を失いますがそれ以上子が不利益を被ることはありません。そして、父親が債務を返済すれば子はまっさらな所有権を獲得することになりますので利益になります。よって、マイナスになることはないので利益相反行為にはなりません。 債務者が父でない場合は子と父の利益相反行為になることはありえません。父が子の財産管理権の濫用にならない限り問題ないと思われます。

noname#17007
質問者

お礼

積極的なマイナス行為がないので負担付贈与にはならないのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kyoheii
  • ベストアンサー率68% (20/29)
回答No.2

 ご存知かもしれませんが、利益相反行為とは、「親権者のために利益であって未成年者のために不利益な行為、又は、親権に服する子の一方のための利益であって他方のために不利益な行為」をいいます。  判断基準としては、専らその行為の外形で決すべきであり、親権者の意図やその行為の実質的効果から判断すべきでないとされています。  判例では、(1)親権者が他人から金銭を借り入れるに当たり、親権者としてその子において連帯債務を負担し、子の不動産に抵当権を設定する行為は、利益相反行為にあたるとされ、(2)親権者が子の名において金員を借り受け子の不動産に抵当権を設定することは、たとえ借受金を親権者自身の用途に充当する意図であっても、利益相反行為にはあたらないとしています。  ご質問の件では、抵当権が設定されているとはいえ、土地が子供の所有になること、同時に父はその所有権をうしなうこと、抵当権が実行されてその所有権が失われても、贈与を受けた子は、それ以上の損害を被ることはないことなどを考え合わせると、その外形から判断して、利益相反行為にはあたらないでしょう。債務者が父以外の者であっても同じように考えることができるでしょう。  もっとも、子へ贈与するにあたって、子が債務を負担するような場合(負担付贈与)には利益相反行為にあたる場合が考えられます。  たとえば、時価1000万の土地を子へ贈与する条件として、子は毎月10万円を贈与者に以後10年間支払うというような場合です。

noname#17007
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました

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