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民法に関して質問です

問題集に「親権者である母が子の継父である夫の債務のために子の不動産に抵当権を設定する行為は利益相反行為にあたらない」という問題があり答えは○でした。私は利益相反行為にあたると思ったのですがなぜこの場合は利益相反行為にあたらないのでしょうか、よろしくお願いします。

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

http://g-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=2067 コレだと思います。 外形的・客観的に子と親権者の利益は相反しないため利益相反行為に当たらない 親権者が、自ら債務者となった場合は、行為に当たると思います。 親権者である母親が、自らの債務のために・・・ではないので、当たらない。

mixiru
質問者

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