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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1が×、2が○になる理由を教えて下さいm(__)m)

1が×、2が○になる理由を教えて下さいm(__)m

このQ&Aのポイント
  • 抵当権の設定登記がされ、存続している場合には、抵当権の被担保債権については消滅時効が進行しない。
  • 抵当権の設定登記がされている場合、債務者が所有する不動産を10年間継続して占有しても、抵当権の抹消登記手続を請求することはできない。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

1・・・✖ 民法147条3号 消滅時効が進行する。 時効の中断は 1、請求 2、差し押さえ、仮差し押さえ または 仮処分 3、承認(民法147条3号) 消滅時効における承認は 時効利益を受けるべき者が権利の存在を権利者に対して 表示すること。 このような表示があれば 権利が存在することは明瞭になるばかりでなく 権利者がこれを信頼して権利の行使を差し控えても 権利の行使を怠っているということにはならないから これを中断事由とした。 抵当権の設定登記には、そのような信頼は生じない。 2・・・〇 民法397条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について 取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは 抵当権は、これによって消滅する。 民法396条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

その他の回答 (1)

回答No.1

最も簡単に答えるならば「占有権が移転できないからである」です。 これは答えそのものを聞くよりも、きちんと理解された方が実務でも(お使いになるかは知り得ませんが)役に立つので、ご自身で理解できるまで勉強した方がいい箇所です。

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