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司法書士過去問について
民法の平成27問6肢エについて Aがその所有する甲土地について、BのCに対する債権を被担保債権とし、Bを抵当権者とする抵当権を設定した後に、Cが甲土地の所有権を時効により取得したときであっても、Bの抵当権は消滅しない という肢について 抵当権を設定するのはAがするのでしょうか?BのCに対する債権を被担保債権とし、Bを抵当権者にするというのがよく分かりません。Cは時効取得できていないときに抵当権の設定というのもあり得ないと思いますし、このシチュエーションがいまいちわかりません。AはCの保証人になったとか…?すいません。詳しい方からのアドバイスをいただけますと幸いです。よろしくお願いします。
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抵当権は担保の提供者と債権者との間で設定されます。 ここではA(AB間)です。AはCの債務の物上保証人になったのです。 保証には人的担保、物的担保がありますが、他人のために土地・建物などの物的な財産を提供してその他人の債務の保証をする人を物上保証人といいます。 物上保証人は保証人でなくともなれます。 シチュエーションがわからないとのことですが…Cから頼まれて物的な信用を与えたという例が挙げられます。そのほかにも考えられますが、シンプルな例だけ挙げておきます。 債権者Bはお金を貸した相手の債務を確保したいので、強力な物的担保はBにとって確実な保証となります。単なる保証人だとまず債務者に請求してくれとの抗弁が主張できますが、物上保証人にはありません。債権者は債務者の債務不履行によって抗弁を受けずに直接抵当権を行使できますから。
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