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民法394(抵当不動産以外の財産からの弁済)について

民法394条1項については理解できましたが、民法394条2項について理解できません。 例えば、債務者Bに債権者A(被担保債権額500万)が、B所有の甲不動産(400万)に抵当権の設定を受けており、その他Bの一般財産が60万で、さらにBには一般債権者C(債権額100万)がいたような場合に、394条2項前段と後段が、どのように関係してくるのか?また、最終的に、抵当権者Aと一般債権者Cは、いくらの配当が受けれるのか? 教えて下さい。テキストのは、サラッとしか書いてないので、上記のような事例で良いのか?も良くわかりません… 何か良い事例があれば、それで構いませんので、どうぞ宜しくお願いします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

抵当不動産を競売しても全額回収できない場合に限って、他の財産の差押えができるのですよね。 これが394条1項です。 2項は、CがBの一般財産(60万円)を差し押さえて100万円の回収を図りますか、60万円の財産ですから、60万円しか回収できないです。 これでAとCの回収方法は別なこととなりましたよね。 この例は、AとCの債権回収時期が異なっていますが、Cの回収を知ったAは、一般財産(60万円)の配当に参加できます。(勿論債務名義は必要ですが)そうしますと配当は平等の原則から、60万円を500対100の割合で配当を受けることになります。 ところが、ここで本来394条1項でAは競売後でないと一般財産(60万円)には手をつけられないことになっているのに、それができる(394条2項全段)から、Cとしては、本来60万円回収できたのに、12万円しか配当を受けられないです。 これでは不公平となるので、Aの抵当権実行前に、Aが他の債権者の配当を受けるようになった場合は、Cは60万円を供託しておいて、Aの抵当権実行後、Aの残が100万円(500-400)となった段階で平等つまり100対100となった段階で60万円を30万円づつ分け合えば、平等になります。これが394条2項のただし書きです。 結局、Aは抵当権から400万円と一般から30万円で合計430万円の回収となり、Cは30万円となります。

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