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共同抵当権とは?疑問点解説
- 共同抵当権とは、債務者所有の不動産と物上保証人所有の不動産を担保にして金銭債権を確保する制度です。
- 話題の共同抵当権の実例を元に、債権者の優先順位や代位の計算方法について解説します。
- 物上保証人の失った額が担保不動産に代位できるため、優先弁済の範囲を超えて債権者が配当を得ることがあります。
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この問題を解決するポイントは、物上保証人は他人の債務を担保しているわけですから、なるべく負担がないようにすべき、別の言い方をすれば、債務者が所有する不動産から先に弁済に充てるべきだという考え方が根底にあるということです。そのような観点から次のような事例で検討していきます。 1.Aは1番抵当権に基づき、甲及び乙不動産の抵当権を実行した場合。(同時配当) 判例は、民法第392条第1項の割り付けをせず、債務者の所有する甲不動産から先にAの債権に充当すべきという立場をとっています。 甲不動産 乙不動産 A 5000万円 C 3000万円 B 1000万円 Y 1000万円 2.Aは1番抵当権に基づき、甲不動産の抵当権を実行した場合。 甲不動産 A 5000万円 B 1000万円 Bは乙不動産について民法第392条第2項による代位をすることができません。 2.Aは1番抵当権に基づき、乙不動産の抵当権を実行した。 乙不動産が売却された結果、乙不動産の配当は次の通りです。 乙不動産 A 4000万円 C 0円 これにより、Yは法定代位(ご質問者の文では物上代位になっていますが、法定代位です。)により、甲土地の1番抵当権の一部を取得することになります。AとCの準共有の抵当権ですが、Cだけで抵当権の実行ができるかという別の問題点がありますので、ここではAとCが共同で甲土地の1番抵当権を実行したとします。 甲不動産 A 1000万円 C 4000万円 B 1000万円 ところで、CはYに対して抵当権の負担をしています。にもかかわらず、Yより優先的にCが配当を受けることは妥当ではありません。そこで、Yは物上代位をするのに準じて、3000万を優先的に配当を受けることになります。結果的に、甲不動産の配当は次の通りになります。 甲不動産 A 1000万円 Y 3000万円 C 1000万円 B 1000万円
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- buttonhole
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表記(CとYが入れ替わってしまっている。)に誤りがありましたので、次の通り訂正します。 これにより、Yは法定代位(ご質問者の文では物上代位になっていますが、法定代位です。)により、甲土地の 1番抵当権の一部を取得することになります。AとYの準共有の抵当権ですが、Yだけで抵当権の実行ができるかという別の問題点がありますので、ここではAとYが共同で甲土地の1番抵当権を実行したとしますと、本来は次の配当になるはずです。 甲不動産 A 1000万円 Y 4000万円 B 1000万円 しかしながら、YはCに対して乙不動産について抵当権の負担をしています。にもかかわらず、Cより優先的にYが配当を受けることは妥当ではありません。そこで、物上代位をするのと同様に、Yが受ける配当から3000万をCが優先的に配当を受けることになります。結果として、甲不動産の配当は次の通りになります。 甲不動産 A 1000万円 C 3000万円 Y 1000万円 B 1000万円
お礼
言葉を換えて、丁寧に説明して頂いたおかげで、法の趣旨が理解できました。ありがとうございました。