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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 抵当権に基づく物上代位に関する質問です。)
抵当権と物上代位に関する質問
このQ&Aのポイント
- 抵当権に基づく物上代位とは何か疑問です。
- 抵当権の設定登記を備えれば物上代位をすることができるのはなぜでしょうか。
- 先取特権の場合も物上代位ができるべきではないか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
法律を勉強中の者です。 >先取特権の場合も目的債権が差押えられた場合物上代位を認めるべきではないように思えるのです。 抵当権は約定担保物件ですが、先取特権は法定担保物件だからOKになるんじゃないんですか。
お礼
言われてみれば…約定担保物権か法廷担保物権かの違いに根拠が求められますね。 抵当権が約定担保物権であることから、一般債権者による差押後に抵当権を設定することで物上代位を可能とすると、抵当権者と債務者が通じて一般債権者の利益を害する事態が生じることが考えられますが、法廷担保物権である先取特権の場合このような事態が生じることはないですものね。 納得いきました。本当にありがとうございます。 私も法律を勉強中なのですが基礎に立ち返ることの大切さを再確認させていただきました。