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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:抵当権に基づく物上代位)

抵当権に基づく物上代位とは?物上代位の行使時期と差押えの関係について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 物上代位とは、抵当権を含む担保物権に備わっている効力のことであり、債務不履行時に行使できます。
  • 物上代位を行使する際には、差押えが必要とされます。差押えは債権者が債務者に対して強制執行を行うための手続きです。
  • 抵当権に基づく物上代位権は、抵当権設定前に対抗力を備えている賃借権の賃料に対しても行使できます。

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回答No.1

1:抵当権の物上代位は、304条を準用しておりますので、抵当権は、抵当目的物の「売却」「賃貸」「滅失又は損傷」「設定した物権の対価」によって、債務者が「受けるべき金銭その他の物」(代位物)の上にもその効力を及ぼすことができる。 ただし、抵当権は使用収益を設定者に残したままする担保権なので、使用収益には抵当権の効力が及ばないわけです。 これを前提に考えます。 売却と賃貸はちょっとおいておいて、滅失損傷を基準に述べて行きます。 仮に抵当目的物が損傷した場合を想定しますと、損傷によって建物の価値が損傷分だけ失われてしまいます。そこで、建物にかけられていた保険金に物上代位をするわけです。言い換えたら、損傷分が保険金に変わったと言う事になるわけです。これは債務不履行とは関係なくできるのです。保険金は目的物の価値変形物だから抵当権の効力が及ぶという言い方をします。 但し、条件があって、保険金が支払われる前に差押えをしなさいと言うわけです。債務不履行による競売実行のための差押えとは違います。物上代位のための差押えなのです。 2:先ほど賃貸はちょっと置いておいてと言ったのは、従来、賃料に対して物上代位出来るのかどうか争いがありました。物上代位は弁済期に関係なくできるので、それでは使用収益を設定者に残したままというのに反するという事です。そこで、民法371条が新しく書き換えられ、債務不履行があったときは、という条文的な決着がつけられたわけです。 3:民法では通常、対抗できない第三者には権利主張ができないわけですが、賃借権に遅れる抵当権者が先順位の賃借人に対して賃料請求できるのです。あまりお目にかかれないパターンです。賃借人にとっては、賃料を払ってそれがちゃんと認められる支払いであれば、誰に対して支払ってもいいわけです。債務不履行にならなければ契約の解除とかされないわけですから。 売却は混乱の元なので、現時点では考えない方がいいかと思います。

その他の回答 (1)

  • haijinn
  • ベストアンサー率38% (10/26)
回答No.2

質問1 間違い。 物上代位の行使要件は原則として民法304条に規定されています。 同条から、担保目的物の売却等があり、且つ、払渡し又は引渡しの前に差押えをすればよい。 債務不履行が無くても良い。 ただし抵当目的物の賃料については、要件に債務不履行が加わります(371条)。 質問2 間違い。 民法371条は、抵当目的物に関する賃料について、債務不履行前には抵当権の効力が及ばないということを規定しています。 よって、抵当権の効力が及ばないことから、物上代位も出来ません。 「物上代位の規定によらず」の意味は、おそらく、債務不履行後は担保不動産収益執行(民事執行法180条2号)によることもできる、という事かと思います。 質問3 ちょっと違うかも。 判例は「右対価について抵当権を行使することができるものと解したとしても、抵当権設定者の目的物に対する使用を妨げることにはならないから」としており、直接的には抵当権設定者の使用収益権能を害しないから、としています。 まあ、裏を返せば賃借人の地位に変化は無いということになりますが、それよりも、非占有担保物権たる抵当権の性質に反しないという点が重要なのかもしれません。

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