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抵当権の物上代位について

抵当権の物上代位について 頭が混乱してしまったので助けてください。 (1) 物上代位をする(?)と、他の目的物に抵当権の効力が及ぶというのは分かるんですが 物上代位って抵当権者が「する」ものなんでしょうか? それとも勝手に発生するものなんでしょうか?だとしたらどういう時に発生するんでしょうか? (2) また、物上代位が起きたことで、 それが起こる前の抵当権の目的物には抵当権の効力は及ばなくなるんでしょうか? (3) 不動産競売と担保不動産収益執行というのは、抵当権の実行によって出てくる債権回収方法の選択肢で、 抵当権者はどっちか一つを選べる、という認識であってますか? (4) それでこの担保不動産収益執行と、賃料債権に物上代位を及ぼした場合との違いについてですが 後者は債権者自身が回収するってことであってますか? (5) 一般債権者は強制競売ができるそうですが、抵当権をつけてもらってないのに競売ができるっていうのはなぜですか? この場合に競売に掛けられてる物って何なんでしょうか? 意味不明になってると思いますが宜しくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • un_chan
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回答No.2

(1)  物上代位(372条,304条)は,担保物権の目的物から発生した金銭債権等がある場合には,その金銭債権等に対しても担保物権の効力が及ぶことを定めたものです。これは,担保物件を行使できる範囲の例外を定めたものだと考えられますから,請求はしなくても発生していて,「物上代位をする」というのは,その代替物に対して権利を行使することを意味するのだと思います。 (2)  古くは,物上代位は抵当権が実行できないときのみに認められると考えられていたので,物上代位ができる時には,実体として元の抵当権の実行ができませんでした。  もっとも,物上代位自体が抵当権の効力が及んでいるからできることなので,この場合でも,質問に対する答えとしては「及ばなくなることはない」ということになると思います。 (3)  民事執行法43条に明文で,「強制競売又は強制管理の方法は,併用できる」とされています。  競売をするにしても,すぐには売れないこともありますから,その間収益執行をするというようなケースが考えられますね。 (4)  物上代位は,単に,債務者が得る賃貸料等の債権を差し押さえて全額を回収するのに対し,収益執行では,管理人がその不動産を占有して「管理ならびに収益の収取及び換価」をします(民事執行法95条,96条)。  また,不動産収益執行においては,収益のうちから,債務者に対して分与することを裁判所が管理人に命ずることができます(98条)。 (5)  競売は,別に抵当権がなくても,債権者であれば,その債権回収の手段としての強制執行の中で,できます(民事執行法2章参照)。  もっとも,その不動産に抵当権がついている場合,競売してもその申立者への配当がされない見込みであれば,強制執行は行われません(民事執行法63条)  民事執行法の入門書(有斐閣アルマの「民事執行・保全法」などが分かりやすいかと思います)を読みながら,条文を一通り当たることをお勧めします。

eriynisi
質問者

お礼

どちらも分かり易く優劣などとてもつけられなかったので時間順に配当させていただきました。 本当にありがとうございました。 民事執行保全法ですね!いまのテキスト(郷原先生の本)だけでは理解がおぼつかなくて かと言って何を買えばいいのか困っていたので助かりました。 お二人とも(1)から(5)まで、大評判のこの本より分かりやすかったです。 足りなかった知識がだんだん補完されて来てなんとなくですがイメージが沸いて来た気がします。

その他の回答 (1)

回答No.1

(1)について  物上代位性は,担保権の実体法的な効力です。担保権に元々備わっている効力ということで足りると思います。少なくとも,行使しないと発生しない権利,といったものではありません。ですから,発生は,担保権の発生と同時ということになります。  抵当権の及ぶ範囲の議論で,建物に抵当権を設定した場合に,それ自体は動産である建具類に抵当権の効力が及ぶかどうかという話がありますが,大雑把にいえば,それと同じような議論です。 (2)について  元の目的物についても,抵当権の効力は及んでいます。 (3)について  不動産競売と不動産収益執行は,同時に両方の執行をすることができます。 (4)について  担保不動産収益執行は,不動産担保権実行の手続により,賃料債権に対する物上代位による差押えは,債権執行の手続によりなされます。単に回収を債権者がするというだけの違いではありません。 (5)について  債務者の総財産は,どのようなものも債務者の債務の引き当てとなります。すなわち,債務者は,自分の財産により,債務を支払わなければならない,ということです。これを逆にいえば,債権者は,債務者が債務を支払わない場合には,債務者の財産から適当なものを選んで,それを自己の債権の弁済に充てることができる(差押禁止財産は,執行手続上できないが),ということです。

eriynisi
質問者

お礼

どちらも分かり易く優劣などとてもつけられなかったので時間順に配当させていただきました。 本当にありがとうございました。 担保権の発生と同時に発生する、という点で何かもやもやが消えた気がします。

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