抵当権における果実とは?

このQ&Aのポイント
  • 抵当権が不履行の場合、抵当不動産の果実に及ぶ
  • 抵当不動産の『賃料』が物上代位の目的物となる
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抵当権においての果実について

初学者です。 下記が、イメージできません。 つきましては、これについてのやさしい事例を、できましたら、仮の名称「A」などを使用してご教示いただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 (留置権等の規定の準用) 第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 (物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 記 (1)「抵当権が、その担保する債権について不履行があったときに、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。」場合(民法371条) (2)「抵当権で、抵当不動産の『賃料』が物上代位の目的物となる。」場合

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noname#205705
noname#205705
回答No.1

何が分かりませんか。 法律用語の果実は分かりますよね。 はじめから説明しますと、お金を借りて、借りた相手に 自分の所有しているアパートの抵当権を設定したとします。 お金を返せば、抵当権は当然消滅します。 しかし、お金を期日までに返せなければ、抵当権の行使をすることになり アパートに住んでいる人の家賃はお金を貸した人が取得できます。 その後、競売になります。おおざっぱですが。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

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