共同抵当の異時配当についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 民法392条2項による共同抵当の異時配当について疑問が生じました。
  • 具体的なケースを考えると、CとDに2番抵当権が設定されており、配当が行われる場合にDが優先権を受けることになります。
  • この場合、Dが得をし、Cが損する可能性があるため、公平性の問題が生じます。
回答を見る
  • ベストアンサー

民法392条2項

共同抵当の異時配当について勉強していたのですが、ふと疑問に思ったので質問します。 (例) A→Bへ9000万の債権を有しており、B所有の甲(6000万)と乙(8000万)に共同抵当権を付した。甲にはCの4000万の債権担保のため2番抵当権が、乙にはDの6000万の債権担保のため2番抵当権がそれぞれ設定されていた。 基本書によると、この場合DはAの甲への残存する債権を差し引いた額(すなわち、5000万)について2項に規定するのと同様に優先弁済を受けるとありました。 結果として Dは5000万のうち、同時配当の場合におけるAの優先権の限度である(3600万)につき優先弁済を受けることになります。 するとCは残額1400万について弁済を受けることになりますが、これではCD間の公平が保たれていないのではないでしょうか?? 結果的には先に配当の決定した乙に抵当権を有するDが得をして、Cは1000万損している気がします…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

すみませんが、問題文の意味とその前提が理解できません。どこから5000万が出て来たのでしょうか? とりあえず、AB9000万、C4000万、D6000万、甲6000万、乙8000万で問題文を解いてみます。 同時配当の場合は、 Aは甲土地から3857万、乙土地から5142万 Cは甲土地から2143万 Dは乙土地から2858万 の配当を受けることになります。 異時配当の時は、乙を先に実行しますと、 Aは乙土地から8000万、甲土地から残りの1000万 DはAに代位して、3857万ー1000万の2858万 Cは6000万ー1000万ー2858万の2142万 となります(端数切り捨てなので、誤差がでてます)。

km1101
質問者

お礼

ごめんなさい(;_;) ごちゃごちゃになってました。 私の聞きたかったことの事例はまさに回答者さんの提示した事例です! なんとなく理解できたのですが、 どうしてDの代位権の額から1000万を引くのでしょうか(;_;) 6000万から1000万を引いただけではだめなのでしょうか(;_;) その上で計算すると同時配当に比べて差がでたので不公平だと思いました(ToT)

関連するQ&A

  • 共同抵当権

    共同抵当権の担保不動産が、 一方の不動産が債務者所有で、他方の不動産が物上保証人所有の場合です。 債務者X所有の甲不動産(不動産価格6000万円)、物上保証人Y所有の乙不動産(不動産価格4000万円)に対して、債権者AのXに対する金銭債権(5000万円)を担保するために、甲土地及び乙土地乙区1番に共同抵当権が設定された。 その後に、甲土地に債権者BのXに対する金銭債権(4000万円)を担保するために、甲土地乙区2番に抵当権が設定された。 また、乙土地に債権者CのYに対する金銭債権(3000万円)を担保するために、乙土地乙区2番に抵当権が設定された。 その後に甲土地および乙土地の1番共同抵当権につき、乙土地が先に実行された(異時配当)。 このとき、Yは501条により甲土地に物上代位でき、さらにCはYに優先して配当を得ることができるため、結果、Cは甲土地から3000万円、Yは甲土地から1000万円の配当を得ることができる。 と、本に書いてあるのですが、ここで疑問があります。 なぜ、C+Yは4000万円をBより優先して得ているのかということです。 392条2項による代位のときは、異時配当があったときは、第一抵当権者の受けるべき優先弁済の範囲で、後順位抵当権者が代位できるので、乙土地が先に実行されたときは、甲土地の乙区1番のAの優先弁済のうち未配当を除いた額2000万につき、乙土地の後順位抵当権者が代位できます。 ところが、501条によるときは、そのAの甲土地乙区1番の優先枠を超えてY+Cが代位できております。 そこで教えて頂きたいのですが、このY+Cが代位できる額というのは、どのように求められるのでしょうか? 物上保証人の失った額の全額が甲土地に代位でき、全額につき甲土地乙区2番Bに優先できるのでしょうか?共同抵当権の甲土地乙区1番で、Aが配当を得た額の残りの抵当権が、物上保証人に移転しているというイメージでしょうか? 392条2項との計算式の違いを教えて下さい。 どなたか回答をお願いします。

  • 抵当権の処分(民法376条)について

    以下につき、ご教示よろしくお願いいたします。 〔1〕「抵当権の譲渡」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAさんがいる。 ※そのAさんに対して、BCDという3人の債権者がおり、BとCはAの土地に対して抵当権を有し、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:一般債権者(300万円) ~~~ という前提で、 (1-1)「BからDに抵当権の譲渡がされる場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の譲渡、抵当権の放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、まず、1番抵当権者であるBは、600万円全額を回収することができる。 次に、2番抵当権者であるCは、500万円の債権を有しているが、1000万円の価値のある土地からBが600万円取っているので、残りの400万円しか回収することができない。 そして、抵当権を有しておらず、一般債権者であるDは、0円である。 よって、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ BからDに抵当権の譲渡がされると、Bが有している600万円の優先弁済の範囲で先にDが優先弁済を受け、600万円の中から、まずDが自分の被担保債権300万円を全額回収する。 600万円からDが300万円を持っていった残りの300万円を、Bが優先弁済を受ける。 結果、優先弁済は、「B:300万円、C:400万円、D:300万円」となる。 (1-2)「(1-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔2〕「抵当権の放棄」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAさんがいる。 ※そのAさんに対して、BCDという3人の債権者がおり、BとCはAの土地に対して抵当権を有し、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:一般債権者(300万円) ~~~ という前提で、 (2-1)「BがDに対して抵当権の放棄をした場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の譲渡、抵当権の放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、まず、1番抵当権者であるBは、600万円全額を回収することができる。 次に、2番抵当権者であるCは、500万円の債権を有しているが、1000万円の価値のある土地からBが600万円取っているので、残りの400万円しか回収することができない。 そして、抵当権を有しておらず、一般債権者であるDは、0円である。 よって、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の放棄は、Bが有している600万円をBとDで、被担保債権の額に応じて按分する。 Bの被担保債権は600万円で、Dの被担保債権は300万円なので、比例で表すとB:D=2:1で、600万円をこの割合で分け合うことになる。 よって、優先弁済は、つぎのようになる。 B:400万円(600万円×2/3) C:400万円 D:200万円(600万円×1/3) (2-2)「(2-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔3〕「抵当権の順位譲渡」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAがいる。 ※そのAに対して、BCDという3人の抵当権者がおり、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:3番抵当権者(300万円) ~~~ という前提で、 (3-1)「BからDに対して抵当権の順位譲渡がされた場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の順位譲渡、抵当権の順位放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の順位譲渡をした者と抵当権の順位譲渡を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出す。 本件でいうと、B(600万円)+D(0万円)=600万円。 その合計額から順位譲渡を受けたDが、自分の債権額の範囲で優先弁済を受ける。 すると、Dは300万円を取ることができる。 そして、その残りの部分をBがとる。 Bは600万円の債権を有しているが、残りが300万円しかないので、300万円だけ優先的に弁済を受けることができる。 (3-2)「(3-1)」では、Bの残りの被担保債権300万円(600万円-300万円)は、無担保債権となるのでしょうか。 〔4〕「抵当権の順位放棄」: ~~~ ※1000万円の土地を有するAがいる。 ※そのAに対して、BCDという3人の抵当権者がおり、被担保債権は、つぎの状態だとする。 B:1番抵当権者(600万円) C:2番抵当権者(500万円) D:3番抵当権者(300万円) ~~~ という前提で、 (4-1)「BからDに対して抵当権の順位放棄がされた場合」については、つぎのとおりでの理解でよいでしょうか。 ※「抵当権の順位譲渡、抵当権の順位放棄」がされる前の状態であれば、優先弁済については、つぎのようになる。 B:600万円 C:400万円(1000万円ー600万円) D:0円 ※ 抵当権の順位放棄をした者と抵当権の順位放棄を受けた者が持つ優先弁済権の合計を出す。 本件でいうと、B(600万円)+D(0万円)=600万円。 その合計額600万円から、BとDが被担保債権の割合で按分して優先弁済を受けることができる。 つまり、B:D=600:300(2:1)で分け合う。 すると、Bは400万円(600万円×2/3)で、Dは200万円(600万円×1/3)となる。 (4-2)「(4-1)」では、Bの残りの被担保債権200万円(600万円-400万円)は、無担保債権となるのでしょうか。

  • 共同抵当の配当額について

    BがAに対して300万の債務を負っている場合、Aが担保としてB所有の不動産甲(300万)、乙(200万)に抵当権を設定したとすれば、この場合は共同抵当が成立します。 また、甲についてCが100万の2番抵当、乙についてDが100万の2番抵当を有しているとします。 ここで、同時配当が行われた場合、Aの債権額は各不動産の価格に応じるとされていますが、計算がよく分かりません。 この計算方法を教えてください。

  • 抵当権の異時配当、共同抵当、物上代位

    いつも大変お世話になります。 連続質問すみません。昨日一日勉強し、わからなかったところを教えて頂きたいです。 民法ででてくる、共同担保のややこしい例です。 -------------------------------------------- 甲(主債務者)所有   甲不動産 乙(物上保証人)所有 乙不動産 甲、乙不動産に共同担保 抵当権者A 乙不動産のみ        2番抵当権B そして、Aが乙不動産のみに異時配当。 このとき、Bは民392、393で代位はできない。 しかし、乙がAに民500,501により代位でき抵当権を取得するので、その抵当権自体にBは物上代位できる。 ただし、Bが乙に優先し配当を受けるためには、登記も差し押さえも不要だが、乙が代位による抵当権移転登記をしている必要がある。 -------------------------------------------- 質問です。 1.乙不動産の抵当権をAが実行したとき、Aの抵当権もBの抵当権も消えると思ってましたが、このように弁済による代位等ができる事案では、Aの抵当権は職権では消えないんですか? 抹消されてしまうと、弁済による代位の移転ができないですものね。 そして、上記のような事例が問題になるということは、Aの抵当権が実行されているが、弁済による代位ができていない状態が考えられるということでしょうか? ここの現実的な流れがわからないので教えて頂きたいです。 2.また、このとき物上代位したいBは、誰を相手にしてるわけでしょうか?乙に主張するためでしょうか?けれど上記放置状態があるだけですよね。ゆっくり乙に債権者代位して弁済による登記の移転をすればいいのではと思うのですが。 それともなんらかの第三者に対するため?甲はこの状態で第三者に抵当権を売ったり、乙はこの状態で、悪いことができるのでしょうか? Bがなぜトラブルに巻き込まれているのか、誰とのトラブルなのか、1とかぶるかもしれませんが、教えて頂きたいです。 お手数おかけします、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 共同抵当について

    同時配当の場合に、テキストにあったものを書きます。 債務者Aに債権者X(債権額5000万)がいて、B所有の甲不動産(6000万)とC所有の乙不動産(4000万)に、債権者Xが共同抵当をつけている。 さらに、甲不動産には債務者Aに対する債権者Y(債権額4000万)のために2番抵当があり、乙不動産には債務者Aに対する債権者Z(債権額2000万)のために2番抵当がある。 →この場合に、同時配当の金額で、X(甲不動産から3000万、乙不動産から2000万)、Y(甲不動産から3000万)、Z(乙不動産から2000万)と書いてあり、392条1項の適用なし、と書いてあります。 さらに、共同抵当不動産の所有者間に求償又は代位の関係が生じるときは、392条は適用されず、500・501が適用される(通説)と、書いてあります。 →392条1項の適用がないのは、分かるのですが、この場合、500条で甲不動産のBや乙不動産のCは自分の土地が競売されたことにより、共同抵当権者Xに弁済したような感じになるので、求償権を持つとは思うのですが…ここから先をどのように考えたらいいのか、理解できません。 なぜ、各々が、このような配当金になるのかの考え方を、詳しく教えていただけないでしょうか?

  • 民法912条について

    同条(民法912条)につきましては、下記のとおりでの解釈でよいでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 第九百十二条  各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。 2  弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 記 各共同相続人Aが現金300万円を、Bが現金300万円を、Cが300万円の売掛金をそれぞれ相続した場合に、当該売掛金の債務者DがCに当該債務(当該売掛金300万円)を返済できなかったとすると、他の共同相続人であるA及びBは、Cに対して、相続分に応じて担保責任を負う。 【1項】 「当該売掛金が返済期限到来済みであった場合、遺産分割当時の債務者の資力を担保する。」とされているので、他の共同相続人であるA及びBは、それぞれ、Cに対して、 ※遺産分割当時、債務者Dに返済能力が全くなかったとすると、100万円(300万円×1/3)ずつ負担することになる。 ※遺産分割当時、債務者Dに150万円の返済能力しかなかったとすると、50万円(150万円×1/3)ずつ負担することになる。 【2項】 「弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、弁済をすべき時の債務者の資力を担保する。」とされているので、他の共同相続人であるA及びBは、それぞれ、Cに対して、弁済をすべき時において、債務者Dに150万円の返済能力しかなかったとすると、50万円(150万円×1/3)ずつ負担することになる。

  • 民法394条について教えてください

    (抵当不動産以外の財産からの弁済) (1)抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる (2)前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる 2項の下段について、【配当すべき金額の供託】が少しわかりません。 他の一般債権者が、抵当権者より先立って、抵当不動産以外の財産を強制執行した場合、抵当権者が強制執行後、抵当権実行により競売価格から優先弁済を受け、それでも満足を得られなかったときに抵当不動産以外の財産から弁済を受ける受けるために供託するということなのだと思うのですが、条文では、【他の債権者は・・・供託を請求することができる】とありますが、供託するのは、抵当権者ですか? だとすると、抵当権者自身が弁済を受けるために、自身でその配当分を供託するのはおかしいと思うのですが・・・。 国語力がなく申し訳ございません。よろしくお願いします。

  • 抵当権順位譲渡後の順位変更

    順位変更の仕組みがよく理解できていません。 順位譲渡は当事者にのみ効力を有し、順位変更はその他の者にも効力を及ぼし得るため利害関係人の承諾が必要である、ということが今いちよくわからないのです。 1 抵当権者 甲 被担保債権額 1000万円 2 抵当権者 乙 被担保債権額 500万円 3 抵当権者 丙 被担保債権額 300万円 として、不動産の売却代金が1200万円のとき、順位譲渡も変更もなければ、 甲が1000万、乙が200万、丙が0円の配当を受ける、ということは分かります。 【一】、乙と丙との間で3番抵当権を第1、2番抵当権を第二とする順位変更をした場合、甲は関与するのでしょうか。OKwaveの回答( http://okwave.jp/qa/q2930412.html )で、 甲 1000万円、乙 0円、丙 200万 の配当となる、と説明されていたのですが、順位変更が絶対的な効力を有するなら、甲の配当金にも変化がありそうなのですが、なぜ変わらないのでしょうか。 【ニ】上記【一】、とは別の事例で甲が乙に順位譲渡した後に、乙、丙の間で3番抵当権を第1、2番抵当権を第2順位とする順位変更をしたときの配当金の計算方法がわかりません。 (1)甲が乙に順位譲渡したときの配当 甲 700万円 乙 500万円 丙 0円     ここまではわかります。 (2)その後、乙、丙間で丙を第1、乙を第2とする順位変更 甲 500万 乙 500万 丙 200万 (2)で甲の配当金が500万円となる理由がわかりません。【一】では甲の配当金に変化はなかったのに、なぜ順位譲渡後の順位変更においては変化するのでしょうか? 乙、丙のみで順位変更をしたときの甲の順位がどのような扱いになるのかがわかりません。甲は乙とともに第一順位となり、配当金((1)の順位譲渡の際)の700万を分ける?のですか。その際、丙が甲に対して優先するのでしょうか。 よくわかりませんm(_ _)m どうかおしえてください。

  • 共同抵当の同時配当時の比例配分の仕方

     共同抵当で、同時配当するときの「比例配分」が理解できません。  僕の読んでいる本ですと、以下の事例が挙げられています。 『Xに対する債権450万のAが一番抵当権で、債権600万のBが二番抵当権である1000万の甲土地と、Aが一番抵当権の価格500万の乙土地があったとして、これを同時配当すると、比例配分により、乙土地からAは150万、甲土地からAは300万、Bは600万、となる』 としてあり、どういう比例配分なのか、わからないので、どうしてこの数字になるのか、わかりません。 計算式など使って説明してもらえませんか。 お願いします。  

  • 民法375条

    利息の優先弁済についての制限を示す条文ですが、この制限を受けるのは抵当権者が優先弁済を主張する場合に限られる。任意弁済によって抵当権消滅させる場合には、設定者はもちろん後順位抵当権者などの第三者も全額弁済も必要、とありました。 後順位抵当権者の全額弁済とはどういう意味ですか!?後順位だとしても債権者であるはずの抵当権者が弁済するというので混乱してしまいました。 詳しい方よろしくお願いします!