※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法912条について)
民法912条の解釈と相続人の担保責任について
このQ&Aのポイント
民法912条についての解釈と相続人の担保責任についてまとめました。
民法912条の解釈によれば、各共同相続人は遺産の分割によって受けた債権について、債務者の資力を担保する責任があります。
具体的な場合として、売掛金を相続した共同相続人が債務者に返済されなかった場合、他の相続人はその分割時の債務者の資力に応じた担保責任を負うことになります。
同条(民法912条)につきましては、下記のとおりでの解釈でよいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。
2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。
記
各共同相続人Aが現金300万円を、Bが現金300万円を、Cが300万円の売掛金をそれぞれ相続した場合に、当該売掛金の債務者DがCに当該債務(当該売掛金300万円)を返済できなかったとすると、他の共同相続人であるA及びBは、Cに対して、相続分に応じて担保責任を負う。
【1項】
「当該売掛金が返済期限到来済みであった場合、遺産分割当時の債務者の資力を担保する。」とされているので、他の共同相続人であるA及びBは、それぞれ、Cに対して、
※遺産分割当時、債務者Dに返済能力が全くなかったとすると、100万円(300万円×1/3)ずつ負担することになる。
※遺産分割当時、債務者Dに150万円の返済能力しかなかったとすると、50万円(150万円×1/3)ずつ負担することになる。
【2項】
「弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、弁済をすべき時の債務者の資力を担保する。」とされているので、他の共同相続人であるA及びBは、それぞれ、Cに対して、弁済をすべき時において、債務者Dに150万円の返済能力しかなかったとすると、50万円(150万円×1/3)ずつ負担することになる。
お礼
ありがとうございました。