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民法では不動産について検索の抗弁権が使えない?

単純保証において、主たる債務者の弁済資力として不動産があった場合に保証人は債権者に対して債務者に不動産があることをもって検索の抗弁権を主張することができるのでしょうか? 「主たる債務者に弁済資力がありかつ執行が容易なことを証明したときには・・・」の解釈として不動産は『執行が容易』にあたるかどうかがはっきり分りません。その点について教えていただければ有難いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hakata812
  • ベストアンサー率50% (8/16)
回答No.1

一般に、債務者の住所地にある動産は執行が容易であり、不動産は執行が容易ではないとされています。

youchan-yo
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 簡潔明瞭でよく分かりました。 法解釈のことですから一律に当てはめることはできないので、ケースごとの判断になるとは思いますが一般的にはそうなのですね。 とても役に立ちました。

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