• 締切済み

民法についての質問です

どれが正しいですか? ① 抵当権は目的物の占有を目的とする担保物権であるから、目的不動産を抵当権者に引き渡すことによって成立する。 ② 債務者が所有する動産または不動産につき、貸金債権の担保を目的として譲渡することはできない。 ③ AのBに対する貸金債権のためにCが保証人となった場合において、Bが主債務である貸金債務を弁済したときであっても、Cが弁済しなければ保証債務を免れない。 ④ AのBに対する貸金債権のためにCが連帯保証人となった場合において、Aが弁済期にCに対して連帯保証債務の履行を請求したとき、Cは、先に主債務者であるBに対して請求すべき旨を主張してこれを拒むことができる。 ⑤ AがBに対して貸金債権を有し、BがAに対して売買代金債権を有している場合において、CがAの貸金債権につき差押えを行ったとき、Bは相殺による貸金債権の消滅をCに対して主張することができる。

みんなの回答

  • lawconsul
  • ベストアンサー率63% (45/71)
回答No.4

5番に関しては、最高裁大法廷判決昭和45年6月24日や、その解説を読みましょう。 回答者1の方の説は、(概ね)いわゆる制限説、上記大法廷判決は、それまでの判例が制限説だったものを無制限説に変更したものです。  ○×ではなく、なぜそういう結論になるのかを理解していないと、問題を少しいじられると、回答ができなくなりますよ。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.3

 1番回答者です。  相殺について考えてみました。  Aの「貸金債権」の返済日が今年6月30日、Bのもつ「売買代金支払い日」が、今年12月25日だったとします。  2021/07/17現在、A(Cが債権を購入したのならCも)はBに返済を求めることができますが、期限前の売買代金をまだ払う義務はありません。売買相当額をもう半年間運用する権利があるわけです。  このAの持つ期限まで支払わないでよいという権利を「期限の利益」といいます。  ところが、今日7月17日、Bが相殺を主張して借金を返済しないとすれば、Aの持つ起源の利益を侵害したことになりますので、許されないと言うべきです。  逆に、売買代金の支払い期限日が過ぎているなら、Aに期限の利益はありませんので、Bは相殺を主張できるわけです。  なので、Bが相殺を主張できるのかできないのか、区分けが必要なのに、これについて触れず、「相殺を主張できる」とするのは間違いと思います。  いわんや、CはAの貸金債権を購入したのではなく「差し押さえた」だけですから、BによるCへの相殺主張を認める理由はない、と思います。  他方、回答欄に「0」とか「なし」欄や「正解がない場合は」などの指示がないとすると、出題者は選択肢のどれかが正しいと思っていることになると思います。  が、私には全選択肢が間違っているとしか思えません。お手上げですので、質問者さんに「〇番は正しいのではないか」という意見がありましたら、遠慮なく書いてみてください。  ここは議論禁止のサイトなので、「それはおかしいだろう」という補足がついても「再回答は1回だけ」というルールを自分に課している私ですが、本件については何度でも私が「言うべきことは全部言った」と考えるまでお付き合いさせていただきますので、宜しく御願い致します。私になにかの思い込み(間違い)があるのかもしれません。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 1番回答者です。補足質問を拝見しました。 > どれか一つ選ぶとしたら5になりますかね・・・??  マークシートの回答用紙に「なし」とかの欄はないのでしょうか?  再度問題を読み直しましたが、やっぱりすべての選択肢が誤りだと思うのですが。思い込みもあるかもしれませんので、「コレは正しいのでは」と言うものがあったらご指摘下さい。  … あれぇ、深夜のせいか、自動債権と受動債権の相殺可否(相殺適状かどうか)の判断がおかしくなってきました。  ⑤は両債権は「相殺適状」にある、という前提なんでしょうかね?、明日(今日?)昼の休憩にでももう一度考えてます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 正しい回答のない、いわゆる「ゼロ回答」ですね。 ① 抵当権は占有を目的としない。占有を目的にする「要物契約」は、質権のほうなので、間違い。 ② 「譲渡担保」という形態として、担保を目的として譲渡できる。故に間違い。  但し、譲渡したもの(動産、不動産)が債権の価値を超えていた場合は、後日清算などを要する。 ③ 保証人の保証債務は、主たる債務が消滅したら、自動的に消滅する(保証債務の附従性)。  本例では、主たる債務者であるBがAに返済したので、主たる債務は消滅した。それに附従して、Cの保証債務も自動的に消滅した。つまり保証債務を免れる。 ④ ただの保証人と違って「連帯保証人」は、「催告の抗弁権」(主たる債務者にまず請求しろと主張する権利)も「検索の抗弁権」(主たる債務者の財産から先に執行しろと主張する権利)も持たない。  従って、債権者Aが請求してきたら請求を拒めず、支払わなければならない。 ⑤ 自動債権である売買代金の請求債権が履行期(支払ってもらえる期間)になければ、相殺できない。履行期にあれば、相殺を主張できる。  この点で区分けせず、単純に「Bは相殺による貸金債権の消滅をCに対して主張することができる」と説くのは間違い。

namekosoup
質問者

補足

ありがとうございます!!!! どれか一つ選ぶとしたら5になりますかね・・・??

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