不動産登記に関する法律関係と登記について

このQ&Aのポイント
  • 不動産登記における抵当権者A、債務者B、設定者c、Aの抵当権を目的とした転抵当権の関係について解説します。
  • 抵当権目的不動産で代物弁済が行われた場合、所有権移転や抵当権抹消の手続きが発生します。
  • 代位弁済による抵当権の関係変更や移転は特にないため、心配する必要はありません。
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不動産登記について質問です。お願いします。

不動産登記について質問です。お願いします。 (1)抵当権者A、債務者B、設定者c、Aの抵当権を目的として甲の転抵当権が設定されているというケースで、Cが抵当権の目的不動産でAに対して代物弁済をした場合、どのような法律関係、登記が発生するのでしょうか。 私の考えでは、たぶん CからAに所有権移転 原因代物弁済 次に、転抵当権者甲の承諾書を添付して、抵当権抹消 原因代物弁済 だろうと思います。 しかし、今回は債務者に代わって物上保証人による弁済なので、代位弁済のことが気になってスッキリしません。もちろん、CからAに所有権移転 原因代物弁済後に、代位弁済を原因としてAからCに抵当権の移転が生じないことは、なんとなくは分かるのですが、理論的に理解できません。 上記(1)のケースの場合、どのように考えたらいいのか教えてください。お願いします。

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  • ted2010
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回答No.3

こんにちは 大変恐縮ですが、 前回の私の投稿は完全に間違っているようなので、 お詫びと訂正いたします 結論から書けば、 質問者様が始めにお書きになった 「私の考えでは、たぶん CからAに所有権移転 原因代物弁済 次に、転抵当権者甲の承諾書を添付して、抵当権抹消 原因代物弁済 だろうと思います。」 が正しいようです 「しかし、今回は債務者に代わって物上保証人による弁済なので、代位弁済のことが気になってスッキリしません。」 とありますが、 もし第三者が弁済した場合であれば、 いわば債権譲渡のようになり、その被担保債権を抵当権付で取得することになります 物上保証人による弁済では、元々抵当権が設定されていたのであり、 弁済することで、抵当権は結果的に消滅し、無担保の求償権を取得することになります (わかりやすく書くのが難しいですが、イメージで言えば、 ・第三者の弁済 権利・義務ゼロの状態から、弁済によって抵当権付の債権を取得 ・物上保証人の弁済 抵当権の義務を負っている状態から、無担保の求償権を取得かつ抵当権の義務から解放 ゼロの状態から、プラスになる(抵当権取得)が、 マイナスの状態(抵当権設定)からならば、ゼロになる(抵当権消滅)といった感じでしょうか。。。) 前回私が書いた混同について、 誤解した理由を少し書いておきます 抵当権が消滅する理由は、以下のようにたくさんあって、 1)物権に共通の消滅原因 ・目的物の消滅 ・混同 ・放棄 2)担保物権に共通の消滅原因 ・弁済 ・抵当権の実行 ・代価弁済、抵当権消滅請求 確かに、転抵当権がついていると、混同を理由には消滅しないのですが、 弁済によって、被担保債権が消滅するので、付従性によって、消滅する ということのようです 間違った情報を提供してしまい、大変申し訳ありませんでした

fightgo
質問者

お礼

詳しくご説明くださって大変ありがとうございました。 「マイナス状態からゼロに戻る」という例えが理解をとてもし易くしてくれました。 物上保証人自身が自分の責任で物上保証の負担(マイナス)を背負ったのだから、その部分の負担(マイナス)は覚悟しなければならず、代位弁済しても無担保の求償権の取得にとどまることは、それは仕方のないことですね。 このように考えることで「物上保証人が代位弁済をしても担保権は消滅する」という流れをスッキリ納得することができました。 この度は、本当に詳しい説明をいただき感謝しております。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは まずはじめに、問題のケースで、 転抵当が設定されていなかったならば、 所有権については、CからAへ、代物弁済を原因とする移転登記がされ、 抵当権については、抵当権者と抵当権設定者が同一となるので、 「混同」を原因とする抹消登記をすることになります しかし、本ケースでは、抵当権を目的に転抵当権が設定されており、 民法179条第一項但し書きにより、抵当権は混同による消滅はしません (もちろん、転抵当権者甲が債権放棄等をする等によって転抵当権を 消滅させることはでき、そうすれば抵当権も混同によって、消滅しますが、 本ケースとは無関係です) また、当然ですが、CはBに対して求償権を持ちます 第179条 1.同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 参考になれば幸いです

fightgo
質問者

お礼

本当にありがとうございました。おかげさまで少しスッキリしました。 私の考えでは、転抵当権がなくても抵当権は「代物弁済」を原因として抹消と考えていたのですが、物上保証人の代物弁済でCはBに対して求償権を持つから、「代物弁済」で抵当権は抹消されるのではなく、抵当権者が抵当権設定者となったことによる「混同」で消滅するのだと考えればいいのでしょうか? 仮に、債務者と設定者が同一人物なら、求償の問題も発生しないから、代物弁済で被担保債権が消滅する関係で間違いなく「代物弁済」を原因として抵当権抹消ですよね。このようにならないのは、やはり物上保証人による代物弁済で求償権の範囲内で抵当権で担保されていた債権が代位弁済した物上保証人に移転するからだと考えればいいのでしょうか?この考え方で間違いないでしょか?間違いなければ、私の疑問は解消し、100パーセントスッキリします。(間違いなら、また頭を抱えることになりますが) できましたら、この点について教えていただければ幸いです。この度は、回答ありがとうございました。

  • buttonhole
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回答No.1

>CからAに所有権移転 原因代物弁済 次に、転抵当権者甲の承諾書を添付して、抵当権抹消 原因代物弁済 だろうと思います。  甲が承諾書を出すとすれば、実体上、Aが甲に転抵当権の被担保債権を弁済したか、あるいは、甲が転抵当権を放棄したということでしょうね。 >もちろん、CからAに所有権移転 原因代物弁済後に、代位弁済を原因としてAからCに抵当権の移転が生じないことは、なんとなくは分かるのですが、理論的に理解できません。  物上保証人Cが債権者Aに対して債権者Aに代位するというのは変ですよね。

fightgo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。深く考えれば考えるほど、分からなくなってスッキリしません。でも、みなさんからいろいろと教えていただけるので助かります。ありがとうございました。

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