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民法の「質権」と「抵当権」

(1)「質権」において第三者の質物侵害による不法行為に基づく損害賠償を質権者が請求することは、その被担保債権の弁済期前にできる。 (2)「抵当権」において第三者の抵当権の目的物侵害による不法行為に基づく損害賠償を抵当権者が請求することは、その被担保債権の弁済期後でなければならない。 (1)と(2)の違いの理由についてご説明お願いします。 また、(2)の場合、抵当権目的物を侵害する者が債務者のときには、その期限の利益の喪失によって弁済期の前後であるかどうかは問題なく損害賠償請求できると考えて良いのでしょうか?

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回答No.1

抵当権の抵当目的物が第三者によって侵害されても、抵当権者の損害は潜在的という事が理由でしょうか? 抵当目的物がいくら侵害されても、弁済期に債務者から全額の弁済を受ければ抵当権者には一切損害が発生しません。 あくまで、弁済期後に抵当目的物が被担保債権より担保価値が下回った場合にのみ損害が発生するのです。 なので、抵当権の損害賠償は弁済期後に限り請求でき、通常は侵害者に「直接」損害賠償請求をせずに、民304条の物上代位をします。この問題は、抵当権者が直接損害賠償請求する時の話であることに注意してください。 債務者が抵当権を毀損・減少させた時(故意・過失不要)は、期限の利益を喪失を主張できます。もちろん、期限の利益を喪失させれば直ちに履行期になりますので、損害があれば、損害賠償請求できると思います。 質権の損害賠償請求をあまり考えた事がなかったのですが、質権者は占有物につき善管注意義務をおいます。 この目的物が第三者によって損害を与えられた場合、質権設定者に対して損害を賠償しなくてはなりません。 そうすると、弁済期に関係なく損害が発生するので弁済期の前後は問題にならないということでしょう。 また、目的物が滅失した時も、留置権が行使できなくなるので直ちに損害が発生したと言ってもいいんだと思います。

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  • buttonhole
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回答No.2

>(1)と(2)の違いの理由についてご説明お願いします。  抵当権の場合、目的物の使用収益は、依然として設定者に委ねられているのに対して、不動産質権の場合、質権者は目的物を使用収益することができるという違いがあるからです。(ゆえに、設定者は質権者に目的物の引渡をする。)すなわち、第三者の侵害行為によって、質権者の使用収益が妨げられれば、それは不法行為の要件の一つである「損害の発生」に該当します。 >(2)の場合、抵当権目的物を侵害する者が債務者のときには、その期限の利益の喪失によって弁済期の前後であるかどうかは問題なく損害賠償請求できると考えて良いのでしょうか?  そもそも、債務者は被担保債権の全額を抵当権者に弁済する義務があるのですから、それと別に損害賠償を認める実益は何でしょうか。言い換えれば、抵当権者にどのような損害が発生しているのでしょうか。  もっとも、被担保債権が単なる破産債権となって(債権侵害行為により抵当権が消滅し、債権者が別除権者にならなくなってしまう場合)、免責の対象になる怖れがあるので、免責の対象外である破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権として認める実益があるとも考えられるので、現段階では、私の結論は保留とします。

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