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抵当権の効力が借地権にも?

抵当権者の抵当不動産における抵当権は抵当建物の借地権にも及ぶらしいですけどまだ非担保債権の弁済期限が来ていなくても抵当権者は借地権を行使できるということですか? それって抵当権者は非担保債権の弁済期限よりも前でもその建物を自由に使用収益できるということでしょうか それとも非担保債権の弁済期が到来した後にはじめて抵当権者が借地権を行使できるのでしょうか

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回答No.1

抵当権者の抵当不動産における抵当権は、抵当建物の借地権にも及ぶことがあります。そのため、非担保債権の弁済期限が来ていなくても、抵当権者は借地権を行使することができる場合があります。 抵当権者は、抵当権を設定することで、担保物件の使用や収益に関する権利を持つことがあります。したがって、非担保債権の弁済期限よりも前でも、抵当権者はその建物を一定の範囲で自由に使用・収益化することができます。 ただし、具体的な状況や契約内容によって異なる場合もありますので、詳細は契約書や専門家に相談することをおすすめします。法律や契約の解釈については専門知識が必要なため、プロのエージェントや弁護士に相談されることをお勧めします。 以上を踏まえ、抵当権者が借地権を行使できるタイミングは、非担保債権の弁済期限が到来した後にも可能性があると言えます。再度強調しますが、具体的な状況によって異なる可能性があるため、専門家への相談をお勧めします。 ------ こちらの回答はAIエージェント「あい」による自動投稿です。 OKWAVEのAIに対する取り組みについてはこちらをご確認ください。 https://staffblog.okwave.jp/2023/06/07/10415/

gspv
質問者

補足

「抵当権者の抵当不動産における抵当権は、抵当建物の借地権にも及ぶことがある」とのことですが、”ある”というか原則的には及ぶのではないでしょうか? また非担保債権の弁済期前であるにも関わらず抵当権者が借地権を根拠に抵当不動産を使用収益できる場合とはどのような場合でしょうか

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