根抵当権に関する記述の正誤と特徴

このQ&Aのポイント
  • 第一順位の根抵当権者は競売手続の優先権を持つ
  • 根抵当権によって担保される部分は最後の2年分に限定される
  • 根抵当権の範囲の限定は抵当権設定者の保護を目的としている
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この問題の解き方を教えて下さいm(__)m

この問題の解き方を教えて下さいm(__)m さっぱり分からないです。 よろしくお願いしますm(__)m 〔第15問〕(配点:2) 根抵当権に関する次の1から5までの記述のうち,正しいものはどれか (解答欄は ) 。 ,[No.17] 1. 第一順位の根抵当権者は,後順位の担保権者が目的不動産について申し立てた競売手続が開 始しても,競売時期の選択について後順位の担保権者より優先するから,元本を確定させず, 競売手続を止めることができる。 2. 根抵当権も元本が確定すれば普通抵当権と同じに扱われるから,被担保債権の利息や損害金 のうち根抵当権によって担保される部分は,最後の2年分に限定される。 3. 根抵当権が優先的に弁済を受ける限度は極度額によって定まっており,後順位担保権者や一 般債権者は,どのような債権が担保されるのかについては利害関係を有しないから,被担保債 権の範囲の限定は,もっぱら抵当権設定者の保護を目的としている。 4. 根抵当権の元本の確定前であっても,弁済期が到来した被担保債権をすべて弁済した第三者 は,債務者に対する求償権を確実にするため,根抵当権者に代位して,根抵当権を行使するこ とができる。 5. 元本確定前の根抵当権は,被担保債権とは切り離された極度額の価値支配権であるから,そ の全部又は一部を譲渡することができるが,債務者や被担保債権も変わり得るから,根抵当権 設定者の承諾を得なければならない。 平成18年15問目 民法 短答

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

1・・・誤り・・・民法398条の20第1項3号 第一順位の根抵当権者は 後順位の担保権者が目的不動産について申し立てた 競売手続が開始すれば 競売時期の選択について後順位の担保権者より優先する訳ではなく 元本は確定するので 競売手続を止めることができない。 ※競売手続の開始を知った時から2週間で元本が確定する。 2・・・誤り・・・民法398条の3第1項 根抵当権は元本が確定すれば普通抵当権と同じに 扱われる訳ではなく 被担保債権の利息や損害金のうち根抵当権によって 担保される部分は、最後の2年分に限定されない。 ※根抵当権者は  確定した元本並びに利息その他の定期金及び  債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について  極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。 3・・・誤り・・・民法398条の2 根抵当権が優先的に弁済を受ける限度は極度額 によって定まっているが 後順位担保権者や一般債権者は どのような債権が担保されるのかについては 利害関係を有するので、被担保債権の範囲の限定は もっぱら抵当権設定者の保護を目的としている訳ではない。 ※包括根抵当は禁止されているが  これは後順位抵当権者や一般債権者の利益に影響がある。 4・・・誤り・・・民法398条の7第1項後段 根抵当権の元本の確定前に 弁済期が到来した被担保債権をすべて弁済した第三者は 債務者に対する求償権を確実にするため 根抵当権者に代位して 根抵当権を行使することはできない。 ※元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は  その債権について根抵当権を行使することができない。  元本の確定前に債務者のために又は債務者に  代わって弁済をした者も、同様。 5・・・正しい・・・民法398条の12 & 398条の13 元本確定前の根抵当権は 被担保債権とは切り離された極度額の価値支配権であるから その全部又は一部を譲渡することができるが 債務者や被担保債権も変わり得るから 根抵当権設定者の承諾を得なければならない。 ※民法398条の12第1項  元本の確定前においては  根抵当権者は,根抵当権設定者の承諾を得て  その根抵当権を譲り渡すことができる。 正解は、5。

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