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抵当権
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- minpo85
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抵当権が実行された場合、抵当権が設定された不動産が抵当権者の所有物になるのではなく、当該不動産が競売にかけられて、その売却代金から債権の満足を受けるのです(よく新聞で出ている裁判所の競売物件がそれ)。 したがって、一部弁済によって債権の額が減少しているのであれば、競売代金から充当される額も、その減少した債権の額になり、もしも売却代金に余りが出れば、それは所有者である抵当権設定者のものになります。
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