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根抵当権と抵当権

質問です。不動産登記簿を見ると乙区の欄に根抵当権と抵当権とがありますが、金融機関等が根抵当権の債権行使のため、不動産等を競売に掛けることはあるのでしょうか?また、競売に掛かった場合根抵当権者と また、競売に掛かった場合根抵当権者と抵当権者では競売の競落金額により順位があるのでしょうか? 根抵当権者と抵当権者では効力があるのはどちらの債権者になるのでしょうか? なにぶん無知なもので分かりやすく説明いただけると幸いです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

#2に補足 抵当権登記は債務を弁済すれば抹消します 根抵当権はその性質上債務完全弁済はありません、ですから取引を継続している間は登記の根抵当権の抹消はありません その結果 最初は10番登記の根抵当権登記でも、その抵当権の債務弁済によりどんどん順位が上がります 最終的には1番になります

aaaaabbbbbccccc
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.2

不動産等を競売に掛けることはあるのでしょうか? あるのでしょうかと言うより、借り手が支払えなくなったときのため、競売に掛けるために設定するようなものです。 乙区に 1、2と順位が記載されてすよね、この1位2位では雲泥の差があります。1位の金融機関の残債が200万で2位が100万としましょう。落札金額が300万なら1・2とも全額回収出来ますが、250万なら1位200万全額、2位50万となります。100万なら1位は100万の損、2位は0円となります。 根抵当権と抵当権での効力の差はありません、あくまで設定順位です。

aaaaabbbbbccccc
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.1

根抵当権と抵当権の違いはお判りですね。 ひと言でいえば、抵当権(普通抵当)は特定の債権を担保するのに対し、根抵当権は債権極度額までの債権を担保するものですね。 競売に掛かった場合の順位ですが、根抵当、普通抵当の区別はありません。金額では無く、あくまでも登記受付年月日の早い順位、同じ日では受付番号の順位です。

aaaaabbbbbccccc
質問者

お礼

ありがとうございました。

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