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留置権と質権のちがい
(1)正誤問題からです。 「留置権は債務者が相当の担保を提供することで消滅を請求することができ、質権も同様に相当の担保を提供することで消滅を請求することができる」とあり、正解は×で解説に 「留置権は往々にして債権額よりもはるかに価値の多いものについて成立することがあるので、そういう場合に備えたものである」とあります。 質権でも『債権額よりもはるかに価値の多いものについて成立することがある』のではないでしょうか。 (2)あと、留置権のが設定者にとって質権よりメリットが多い気がするのですが・・。なぜに質権を選ぶのでしょうか・・。 留置権と質権のちがいがいまいちよくわかっていません。 よろしくお願いします。
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「留置権は往々にして債権額よりもはるかに価値の多いものについて成立することがあるので、そういう場合に備えたものである」というのは、一面的で不十分な解説です。質権は約定担保物件であって、債務者がその意思で質物を担保に供するのに対して、留置権は法定担保物件であって、債務者の意思と無関係に成立するからです。例えば、百万円のダイヤの指輪の修理費が一万円であっても、留置権が成立するので、債務者が修理終了後も修理代を払わない限り留置物を取り戻すことができないことになるので、そのような場合に一万円以上の価値のある時計等を担保に入れて指輪を取り戻すことができるように法的な手当をしていると解されます。
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質権の目的物の選択については、債務者が納得しているわけですから、ことさらに保護を与える必要はない・・・ということでしょうね。 それと、正誤問題自体は、条文の知識を訊ねているにすぎないですね。 (2)については、留置権は法定担保物件ですから、質問自体がおかしいですね。 ここで質問するより、教科書を読まれた方がずっと効率的ですね。
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回答ありがとうございました!
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非常にわかりやすいご説明でよく理解できました。 助かりました! ありがとうございました!