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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法(弁済による代位)得意な方、教えてください!)

主債務者の土地に抵当権が設定され、他の保証人が全額弁済した場合の代位について

このQ&Aのポイント
  • 主債務者の土地に抵当権が設定され、かつ保証人が複数いてそのうち一人が全額弁済した場合、他の保証人にどのように代位できるかについてわからない。
  • 全額弁済した保証人は土地の抵当権をすべての範囲で獲得できるのか、それとも獲得分を分けてから負担額を計算するのかについてわからない。
  • 連帯保証人であるDが土地を獲得する場合、単なる第3取得者とはどのように違うのかわからない。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

1Dが債務者Aに代わってBに弁済した額の範囲内で、Dは債務者A及び連帯保証人E並びに物上保証人Cに対し求償権を持ちます。したがって、代弁者DはA及びEに対し代弁額+代弁日以後の利息を請求することができます。また、債権者Bに代位して甲土地、乙土地の抵当権行使をすることもできます。 2Aが甲土地をDに売却すれば、売却代金同額分求償権が減少するとともに、抵当権は設定者と権利者の混合により失効します。主債務の減少分E、Cの保証債務も減少します。 3Aが第三者に甲土地を売却しても、抵当権は影響を受けない。売却代金をDに提供すればそれだけ求償権を減少させられます。また、抵当権付の甲土地取得者はてき除権を行使することができます。

oreoritz
質問者

お礼

ご回答本当にありがとうございました。長時間いきずまっていたので、とても感謝しております。 もしよろしければあと少し質問してよろしいでしょうか? Cは物上保証人かつ連帯保証人なのですよね? 弁済したDとしては甲土地の抵当権を完全に取得して、1200万円ー1000万円の残り200万円÷3と利息をCとEに請求できるのでしょうか? そしてAに対してCDEそれぞれ代位した分(66.666‥万円)を求償できるのでしょうか?

その他の回答 (2)

noname#58431
noname#58431
回答No.3

#2追加補足 質問者さんご指摘の通り「混同」が正しいです。 入力ミスです。ご容赦ください。

oreoritz
質問者

お礼

本当に助かりました。とても感謝しております。ありがとうございました。

noname#58431
noname#58431
回答No.2

#1追加補足 1Cが乙土地の担保提供とは別個に連帯保証人となっていると質問者さんの記述の通りです。 2債務者及び連帯保証人に対して、それぞれに対して残債額全額を請求できます。 3なお、例えばEがDに全額支払えば、EにA、Cに対する求償権が生じます。

oreoritz
質問者

お礼

おかげさまで、本当に助かりました。ありがとうございました! 最後の質問もしもお時間がありましたら、教えていただけたら嬉しいです。 初回に書かれていたAが甲土地をDに売却すれば、売却代金同額分求償権が減少する というのの根拠条文はどれなのでしょうか。 また抵当権は設定者と権利者の混合により失効します。 という混合とは520条の混同と同一でしょうか?

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