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民法 虚偽表示

高齢による痴呆のため判断能力を有しない状態のときが多くなったAは、Bからほかにも連帯保証人がいるから迷惑をかけないといわれて、BがCに対して負っている1000万円の債務について連帯保証人となった。ところがこの債務についてA以外に連帯保証人はおらず、Aは、債権者Cから債務の弁済を請求された。 ・CがAB間の内容を知っている場合には、Aは、Bの虚偽表示を理由に、Cに対して連帯保証契約の無効を主張することができる この肢を【×】と答えるのに目をつけるべきポイントを教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

一般的に民法上の「虚偽表示」は、民法94条の通謀虚偽表示のことを指します。まず94条の事例ではないですよね。AとBが仮装してAB間で意思表示をしたわけではありませんし。 あと、95条の錯誤による無効も考えられますが、最判昭32.12.19により「他の連帯保証人がいる旨を保証契約の内容としていなければ、"要素の錯誤"には当たらない」ので、錯誤による無効もできないですよね。肢にはそのような事書いて無いですし。って「錯誤により無効」と元々書いてないですし・・・ あとあと、民法96条2項の第三者による詐欺も考えられますが、詐欺の効果は「無効」ではなく「取消」です。また、96条の要件には「詐欺の故意」が必要であり、それがその肢には明確ではありませんし・・・ そんなところでしょうか。うーん、何を論点にしたいのか分かりにくい肢ですねぇ。

noname#96066
質問者

お礼

詳しく説明いただきありがとうございました! 今回挙げた肢は5択問題のうちの一つで、おそらくすぐに正解でないと切れる肢、という認識でいいんですよね;; ちなみに正解の肢は「CがAB間の話の内容を知らない場合、ほかに連帯保証人がいなかったことは動機の錯誤にすぎないから、Aが、錯誤を理由に、Cに対して連帯保証契約の無効を主張することはできない。」というもので、tatutaさんの解説そのままです(笑)

その他の回答 (1)

  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

問題がちょっと変ですよ。 虚偽表示っていうのは、架空の取引を作って偽装することですが、今回はただのうそつきです。架空の取引を作っていません。 目をつけるポイント… 全部おかしい。

noname#96066
質問者

お礼

やはり・・・全ておかしいんですよね(笑 深く考えるほどでもなかったのかもしれないですorz 虚偽表示でもないですもんね。 ありがとうございました。

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