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民法 第三者の詐欺
第三者の詐欺は、相手方が悪意でなくては取り消すことができないと 大学で習いました。 例えばAさんが泥酔状態で、Bさんから連帯保証人は他にもいるから絶対迷惑をかけないといわれて連帯保証人になったケース。 実際には他に連帯保証人などいませんでした。 AとBのやりとりに関して善意の債権者CがAさんに弁済を請求された場合、Aさんは取り消すことができませんか? また、Aさんは判断能力なくしてしたことです。 どんな救済方法がありますか?
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- buttonhole
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AとBの法律関係は、保証委託契約であり、AとCの法律関係は連帯保証契約であり、それぞれ独立した別個の契約です。 ですから、BがAを騙して、AがCと連帯保証契約を結んだ場合、Bとの保証委託契約は取消できますが(取り消すメリットは無いでしょうが)、AがBに騙された事実をCが知りながら、Aと連帯保証契約を締結したのではない限り、Aは、Cとの連帯保証契約の取消をすることはできません。 >また、Aさんは判断能力なくしてしたことです。 Aに意思能力がなければ、Aの意思表示自体が無効ですから、連帯保証契約は無効です。
ご質問の趣旨がわかいにくいのですが・・ 例示の事案は「保証」に関し誤解されているように思われます。借主Bと連帯保証人Aはいずれも貸主Cに対する債権債務関係です。Aの保証意思確認をするのはCです。 Aが泥酔状態で意識が混濁しているときに、Cが無理やり保証承諾の署名をさせた場合、Aは保証承諾をしていないので、保証否認できます。この場合Cは悪意の当事者(保証の利益を受ける貸主)です。 AB間に債権債務が生じるのはAがBに代わって返済したときの代位弁済に係る返還請求権行使の場合です。 民法第96条3項(詐欺による意思表示取消しは善意の第三者に対抗できない)についての、詐欺と善意の第三者保護の事例は次のようなケースです。 A所有の土地が,AからB,BからCへと売り渡され,移転登記も完了している。 Aは,Bにだまされて土地を売ったとして,その売買契約を取り消した場合であっても、そのことを知らない善意のCに対し対抗することができない。したがって、Cはその土地を取得できる。 Cが「AはBに騙されて売った土地だ」と知っていた場合(=悪意)には土地を取得できない ↓ この部分だけが記憶に残っておられるのだと推察します。