連帯保証人の混同について

このQ&Aのポイント
  • 連帯保証人の混同により、債務者と債権者の貸借関係が消滅することがあります。
  • 連帯保証人の相続により、保証人の地位が子供に引き継がれる場合、債権者と保証人の混同が生じる恐れがあります。
  • 混同が発生した場合、保証人は請求権を持つが、上限は2100万円となります。また、債務者に対しても請求権が生じます。
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連帯保証人の混同について。

4200万円の借り入れ A 債務者 B債権者 c 連帯保証人 c-1,c-2=cの子供 C死亡により c-1 c-2が連帯保証人の地位を相続します。 そして Bとc-1が同一人物だったとします。 (要するにCとBは親子) 1.B=c-1の人は債権者と連帯保証人の混同が発生するためc-1が弁済しA=Bの貸借関係は消滅したことになるのですか? 2.もし1の考え方で正解の場合、c-2は連帯保証人という立場ではなくなるということですよね?ということはc-1が持つのはc-2への求償権であり請求金額は2100万円が上限となりますか?そしてAに対しても4200万円の求償権を有していることになるのでしょうか?

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  • chie65535
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回答No.1

質問者さんは「大事なこと」を忘れています。 それは「債権者の裁量により、連帯保証契約を解除できる」ということです。 >C死亡により c-1 c-2が連帯保証人の地位を相続します。 この瞬間、債権者であるBは、Aに対し「連帯保証人Cが死去したのでCの相続人との連帯保証契約を解除する。なので、新たな連帯保証人を付けてくれ。新たに連帯保証人が付けられないなら、即座に4200万円を一括返済してくれ」と請求する事ができます。 「連帯保証契約は当事者同士での合意(Bとc-1の合意)で解除が可能」ですから、Bは「c-2の連帯保証を残したまま、c-1の分だけ連帯保証を解除する事も可能」です。 その場合、Bは、Aに対し「2100万円分の連帯保証が解除されたから、2100万円分について、新しい連帯保証人を連れてきてくれ。連れてこれないなら、今すぐ2100万円分だけ返せ」と請求する事ができます。 なので、ご質問のケースのような事態は、通常は発生しません。 >1.B=c-1の人は債権者と連帯保証人の混同が発生するためc-1が弁済しA=Bの貸借関係は消滅したことになるのですか? c-1が相続した「連帯保証」は「相続分」であって、c-1、c-2が兄弟なのであれば、c-1、c-2が相続した連帯保証は、それぞれ「2100万円分」です。 Bとc-1が同一人物である事によって相殺される額は「2100万円分」だけです。c-2の連帯保証債務の「2100万円分」は残っていますし、AとBの賃貸関係も継続しています。 >2.もし1の考え方で正解の場合、c-2は連帯保証人という立場ではなくなるということですよね? いえ。c-2は「2100万円分の連帯保証債務を相続している」ので、引き続き「連帯保証人」です。 >ということはc-1が持つのはc-2への求償権であり 違います。 >請求金額は2100万円が上限となりますか? c-2は「2100万円分の連帯保証債務を相続している」ので、2100万円までは請求できると思います。 >そしてAに対しても4200万円の求償権を有していることになるのでしょうか? AとBの間の「4200万円分の金銭消費貸借契約」は継続しているので、BはAに対し「4200万円返せ」と請求する事が可能です。

fcsoboro
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。連帯保証人と債権者の混同=連帯保証人による弁済。と勝手に思い込んでたので根本的に間違ってたんですね。 今Aに返済意志が全くないみたいなのでc-2相続分の2100万円に請求が行きそうとのことです。

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