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借用書に書かれる連帯保証債務の口語訳?

借用書に連帯保証契約を入れるのですが、文章が硬いためやわらかくしたいのですがどなたかやわらかくしてください。 「連帯保証人Aは、本件借用証書に基づき、債務者Bが債権者Cに対し負担する一切の債務について債務者Bと連帯してこれを保証し、債権者Cに対してその弁済の責めを負う。」 難しく書くことは簡単なのですが、これをやわらかくソフトにするのが非常に難しいです。内容は変わらないようにでもソフトにできませんか? またそのほかに簡略化したい用語があります。 債務の履行→ 強制執行→法的手続きに変えてみました あまり馬鹿っぽくならずでも簡単な言葉ってありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.3

>「連帯保証人Aは、本件借用証書に基づき、債務者Bが債権者Cに対し負担する一切の債務について債務者Bと連帯してこれを保証し、債権者Cに対してその弁済の責めを負う。」 →BはCからお金を借りました。この借用証書がその証拠です。もしBがCにお金を返せなくなった時は、AはBを助けて(Bの代わりに)Cにお金を返すこととします。 >「またそのほかに簡略化したい用語があります」 債務の履行→借りたお金を返すこと。 強制執行→(法的手続きに変えてみました)  どうしてもBがCにお金を返してくれないので、CがBの給料などから支払ってもらうこと。法律上、Cのそういった権利は認められている。場合によっては、Bの土地や家を裁判所に頼んで売ってもらい、その代金で貸したお金を返してもらえる。    →ちょっと、かみ砕き過ぎた感じですがいかがでしょうか?  正式な契約書は、やはり定められた法律用語をお使いになった方がよろしいと思います。

yukichi_21th
質問者

補足

何故かgooにお礼の欄を削除されてしまいましたので、こちらでお詫びさせていただきます。 私としては回答者さんことを笑ったのではなく、回答者さんの例文を実際に使ったらというシーンを想像したら笑ってしまったという意味で書いたものですが、どうやらうまく私の意図が伝わっていなかったみたいです。 回答者さんお気に触る表現でしたらが申し訳ございませんでした。

その他の回答 (3)

  • barishin
  • ベストアンサー率28% (16/56)
回答No.4

連帯保証人Aは、借主Bが貸主Cに対して返済の義務を負う全ての借金(ただし、この借用証書に記載されているものに限る)につき、借主Bとともに連帯してこれを保証し、(連帯保証人Aは)貸主Cに対して借主Bとまったく同様の返済の義務を負う。 こんな感じでしょうか?あんまり砕けてないな・・・ 簡略化についてはみなさんとだいたい同じです。 差押がだめだと・・なかなか良い言い換えは難しいですね。

yukichi_21th
質問者

お礼

今読んでみましたが、ちょっといい感じがします。 ただし私は法律の素人ですのでこれでちゃんと連帯保証契約を意味しているのかわかりません・・・。 なんとなく大丈夫な気がしますが・・・。 自信がありません。他にも何か付け加えたり変更したほうがよいものがありましたらご回答お願いいたします。

回答No.2

1.連帯保証人Aは、この書面にある金銭貸借について、借り主Bが貸し主Cに対し借入れたすべての金銭について債務者Bと連帯してこれを保証し、債権者Cに対してBが返済出来ない場合Bの保証人として同様に返済するものとする。 2.連帯保証人はこの書面にある借金について借り主Bが契約の通り返済できない場合Bと同様に貸し主Cに返済するものとする。 債務の履行→借用書に明記されている借入金の返済方法に従う 強制執行→差し押さえなど こんなのしか思いつきませんでした・・・

yukichi_21th
質問者

お礼

債務者=借主、債権者=貸主は使わせていただきます。 何か文章が途中から連帯保証人ではなく保証人に代わっているのが気になります。 あくまで連帯保証債務の契約ですので、Bが返済出来ない場合という条件をつけるのは保証人契約ではないのかなと素人ながら思いました。 やはり文章を簡略化すると意味が曖昧または違ったものになってしまいますね・・・。 差し押さえというのもちょっとおどろおどろしいというか若干ソフトになった感じがするのですがもう少しソフトになりませんかね???

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

法律上の文言は硬かろうが相手が理解しなかろうが必用な文言を使いましょう。 そうしないと結局後で揉める事になります。 出来れば公正証書にしましょう。

yukichi_21th
質問者

補足

後でもめることを覚悟に簡略化したいのです。 どうせのちのち公正証書にするのですが、その前段階として当事者間である程度合意する必要があるのです。 その際にあまり硬い文章ですと当事者が理解できずに合意に至らないおそれがあるため質問させていただきました。

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