連帯債務・保証人・連帯保証人の求償権とは?

このQ&Aのポイント
  • 連帯債務者と保証人の求償権の関係について説明します。
  • 連帯債務者が一部の債務を弁済した場合、保証人に対して求償できる範囲がどのようになるかについて検討します。
  • 提供された具体的なケースにおいて、連帯債務者の弁済金額に応じて保証人に対して求償できる金額を計算します。
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連帯債務・保証人・連帯保証人の求償権について

債権者Aに対して、1000万円の債務をBとCが平等に負担する下記のような関係におきまして、Bが1~6のような弁済をしたときにCに対して求償できますでしょうか?また、いくら求償できますでしょうか? 1)BとCは連帯債務者でBが200万円をAに払った場合 2)BとCは連帯債務者でBが600万円をAに払った場合 3)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが200万円をAに払った場合 4)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが600万円をAに払った場合 5)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが200万円をAに払った場合 6)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが600万円をAに払った場合 いずれの場合も、もし全額払っていれば500万をCへ求償できるかと思います。しかし、全額に満たない場合に「負担部分を越えて」「負担部分の範囲で」といった適用の範囲が、連帯債務・保証人・連帯保証人で整理できずに混乱しております。 お手数ですが、どうか宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

 面倒なので,保証人については,全て委託を受けた保証人で,負担部分等についての特約はないという前提で書きます。  連帯債務者は,内部的(連帯債務者間)には,それぞれの債務者は均等に負担部分を負担しています(427条)。一方,債権者に対しては,それぞれ自己の債務として全体に対して責任があります。  これに対して,保証人は,原則は債務者との関係では,内部的な負担部分は0ですが,債権者に対しては,保証人であれば,原則として債務を保証人の数で割った自己の負担部分について,保証債務を負担します。(456条,427条) (もっとも,保証連帯をする場合には,自己の負担部分を超えて,弁済する責任を負います。)  そして,連帯保証人であれば,他に(連帯)保証人がいるかどうかにかかわらず,債権者との関係で,債務全額について弁済の責任を負いますが,他の保証人との間には,通常の保証人と同様の負担部分が決まります。  求償に関しては,連帯債務者は,もともと個々の連帯債務者が,自らの債務としているものなので,一人の弁済により,他の人はその分の弁済を免れています。これをそのままにしたのでは,不公平ですから,442条により,自己の負担部分を超えていなくても,弁済した額について,他の債務者の負担割合に応じて求償できます(判例)。  一方,保証人の場合は,そもそも求償は主債務者に対してするものです。 そして,保証人の負担部分は,「自己の」保証債務ですから,負担部分までは,自分の債務として保証をしなければなりません。  また,求償は,主債務者に対して行うのが原則です。しかし,連帯保証や保証連帯の場合,債権者から求められれば,自己の負担部分を超える弁済をしなければならず,その場合は,他の保証人はその分について,自らの負担部分の保証を免れることになりますから,その部分についても求償を認めないと,不公平です。  このため,自己の負担部分を超えて弁済した場合は,超えた部分について,他の保証人に対して求償できます(465条1項)。  一方,連帯保証でも保証連帯でもない普通の保証人の場合は,そもそも自己の負担部分以上の部分を弁済する義務がありません。つまり,負担部分を超える部分については,委託がないのと同じなので,この場合は,462条を準用することとされています(465条2項)。  以上をあてはめると,求償できる金額は, 1)100万円 2)300万円 3)0円 4)100万円のうち,弁済時に利益を受けた限度 5)0円 6)100万円 となります

kinginmask
質問者

お礼

丁寧にご解説いただきまして本当にありがとうございました。すっきりと理解することができました!

その他の回答 (1)

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

連帯債務だろうが、普通保証人だろうが、連帯保証人だろうが「BとCが平等に負担する」と決めた限り、それが完済時まで守られれば良いのでは? Bが1000万円を払ったなら、平等になるように、Cが半分の500万円をBに渡す。債務残高は0なので完済。最終的にはBもCも500万づつ出した事になる。 Bが200万円を払ったなら、平等になるように、Cが半分の100万円をBに渡す。債務残高は800万円なので、残りはBが400万、Cが400万を負担する。最終的にはBもCも500万づつ出す事になる。 Bが600万円を払ったなら、平等になるように、Cが半分の300万円をBに渡す。債務残高は400万円なので、残りはBが200万、Cが200万を負担する。最終的にはBもCも500万づつ出す事になる。 「AとBの自己負担額の総額は、各500万円」だと言うだけの話で、それは「完済時にそうなっていれば良いだけの話」です。 連帯債務だろうが、普通保証人だろうが、連帯保証人だろうが、これらの違いは「BとCの関係」には何の影響も与えません。

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