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連帯保証人の問題です
Aの1500万円の債務にBとCとDが連帯保証人となりました。Aが債務超過に陥り破産したため、債権者の請求に従い1500万円全額をBが支払い終えました。 BはCとDに対して総額1000万円の求償権を持つと思いますが、この場合、CとDそれぞれに500万円なのか、あるいは、CだけにまたはDだけに1000万円の求償ができるのでしょうか。
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Aが債務者で連帯保証契約をしたのは債権者とBの間、債権者とCの間、債権者とDの間。よってB、C、Dは共同保証人である。 ではそれ以外にBとC、BとD、CとDそれぞれの間には何かの契約があるのかといえば何も無い。ついでにAとB、AとC、AとDの間にも何も無い。 その後Aが破産しBが債権者の請求で全額を弁済した。Bは狙い撃ちされたという訳。 このBが全額を弁済した事によって、CとDは債権者とC、債権者とDの間にあった連帯保証に関し免責を得た。 Bは全額を弁済する前から、CとDに対して求償権を持っていたわけではない。 Bが全額を弁済したその瞬間に始めて、Bは共同保証人としてCとDに対する求償権を得た。 (正しく通知したかどうかはこの際カット) ではBは、CもしくはDにだけ1000万円の求償を求められるのか。 BとC、BとD、CとDの間にこれに先立って何らかの契約があったか。何も無い。 とすれば平等の割合の負担の原則に従って、BはCとDに500万円ずつの求償を求める。 とまぁ、こんな風に考えるのですが。
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- kentkun
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#1です。 僕の間違いですね。 連帯債務者間の効力(求償関係) 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する(民法442条1項)。ただし、弁済する前及びその後に通知を怠った場合は、求償に制限を受けることもある(443条1項、2項)。 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する(444条本文、過失ある求償者について同条ただし書)。 勘違いでした。すみません
お礼
訂正感謝致します。 やっぱり、求償はありますよね。
- yoshi170
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連帯保証人には催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益はありませんが、それは債権者に対してのこと。 複数の連帯保証人がいた場合、特別の取り決めがない場合、負担部分はみんな平等になります。 「参考」 http://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC442%E6%9D%A1 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/horentai.html
お礼
回答ありがとうございました。 asahi-netが分かりやすかったです。
- oska
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連帯保証人の場合と、保証人の場合では判断が異なります。 保証人は、頭数に応じて平等に負担部分につき責任を負うので、BはC・Dに対して各500万円の請求が可能です。 連帯保証人の場合は、複数人いてもB・C・D各自が1500万円の負担義務を負います。 連帯保証人には、催告の抗弁権と、検索の抗弁権がありません。 債権者から「払え!」と要求があれば、無条件で支払う義務を負います。 債権者は、カネを持っている連帯保証人を選んで請求します。 また、分別の利益もありませんから支払ったBは、C・Dに対して要求する事は出来ません。 あくまで、債務者に対して求償権を行使できます。 保証人と連帯保証人は、全く別物なんですよ。
お礼
ありがとうございます。 BのCDに対する求償権はあります。ね。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
Bの人は、Aに対しては求償権がありますが、CとDには求償権はありません。 連帯保証人が複数人いるということは、複数人で分担して保証するという意味ではありません。 そもそも、BがCとDに求償権があるのにBが全額支払い終えるというのは変だと思いませんか? 求償権があるのなら、自分の分だけ支払えば済むことです。 連帯保証人が複数以上いても、債権者は「支払い可能な人」だけに請求できます。 これは逆に「連帯保証人が3人もいるから」と勘違いさせて連滞保証人に誘う手口としても使われますけど、知っておかなければいけない知識です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 でも、民法465条1項、442条により、BはCとDに対して求償権を持ちます・・・よね。
お礼
条文を参照しつつつ、ご回答にある通知、他の契約有無など補足を拝見し、ようやくマスターできました。ありがとうございました。