相対的連帯の免除とは?

このQ&Aのポイント
  • 相対的連帯の免除とは、連帯債務の一部を免除することです。
  • 例えば、AがB、C、Dと300万の連帯債務をしていた場合、AがBだけ免除をすると、Bは100万の分割債務となります。
  • 相対的連帯の免除では、免除した債務を他の債務者に求償することができます。
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相対的連帯の免除

以前に、絶対的連帯の免除について質問しまして、理解できたのですが… 相対的連帯の免除について教えていただけないでしょうか? 例えば、AはB、C、Dと300万の連帯債務(負担部分平等)をしていた場合に、AがBだけ連帯の免除をしたとすると、Bは100万の分割債務で、C、Dは変わらず300万の連帯債務になりますよね。 →ここで、テキストに、CがAに300万全額弁済すると、CはBDに対して、100万ずつ求償できる と書いてあります。 この場合の求償についてですが、CがDに求償する100万は、Dの負担部分についての求償ですよね? CがBに求償する、100万は、何に基づく求償なのでしょうか? 仮に、上記事案で、絶対的連帯の免除であれば、CがAに300万弁済した場合、CはBDに対して、各100万ずつ「第三者弁済」として求償できると思うのですが…Cは他人の債務を弁済したわけですから… ただ相対的連帯の免除の場合は、Cは自己の連帯債務300万を弁済しているわけで、Dとの関係では、負担部分として求償しますよね? Bとの関係で、どういう理由で求償できるのか が分かりません。第三者弁済という理由も変な感じがするのですが… 詳しい方、教えていただけないでしょうか?

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noname#110938
noname#110938
回答No.1

えーと、「一種の」第三者弁済とは言ったけど第三者弁済だとは言ってないんだけど。ちなみに、これ、改めて調べてみたら我妻先生が似たようなことを言っている。 んでね、そこにちゃんと書いてあるんだな。 まず、免除していない場合であっても、連帯債務者が債務全額を弁済するのはあくまでも自己の債務の弁済ではあるが、連帯債務者同士の関係では(これを内部的と表現する)負担部分を超える分は他人の債務の弁済と同じだって。だから、第三者弁済同様に「当然に」債権者に代位すると。 そう考えると、相対的連帯の免除で分割債務となった分についての弁済もまた、確かに自己の債務の弁済であるけれど、負担部分を超えている分については実質的には(連帯の免除をしているので一応、内部的という表現をしなかったが趣旨は一緒)他人の債務の弁済と同じ。とすれば、あくまでも債務者間の実質的関係からすれば、負担部分を超える債務の弁済は他人の債務の弁済であると言っていいわけで、ならば求償できるとしていいでしょ? これ、第三者弁済もそうなんだけど、理論的に突き詰めれば不当利得なんだよね。結局、「負担部分以上については絶対的な責任は負わないのに、それを負担した以上は、その負担によって利益を得た者がいればその利益を返還することを認めるべきだ」ってことで、言い換えれば「利得者と損失者がいて、損失者の損失によって利得者が利得を得ている場合に、その利得を利得者に保持させることが法律的に是認できない場合には、損失者からの利得返還請求を認めるべきである」という不当利得の原理そのものなわけ。 ちなみに非債弁済がどうたらって話があるみたいだけど……。直接的には関係ないよ。非債弁済はあくまでも債権者と債務者の関係の話だからね。無論、債権者から不当利得として返還してもらえないから代わりに他の債務者から「不当利得として」返還してもらうことができると考えて、それを「求償」と位置づければ良いわけだから、間接的な説明はできるけどね。それと、他人の債務の弁済で求償権を認める規定(707条2項)があるから、債務者同士の求償関係について無関係というわけではない。でも、対的連帯の免除で求償権を認めるのに錯誤とかは必要ないからねぇ。ただ、第三者弁済そのものでもないから、例えば債務者の意思に反する場合には第三者弁済はできないけど、絶対的連帯の免除の場合には、この規定は例外的な扱いにすべきだろうとかそういう修正はしていいとは思うけどね(こういう風に考えていくのを「解釈論」と呼ぶわけね)。 結局は、この辺全ては「不当利得を類型化した制度」と考えれば全部納得できるんだよね。求償権というのは究極的には不当利得に他ならないと。そうすると、損した人と得した人の間で衡平を図るにはどうすればいい?って考えると答えが出てくるわけだ。

komathy
質問者

お礼

絶対的連帯の免除と併せて、教えていただき、ありがとうございます。 前回の回答と併せて、じっくりと読ませていただきました。理解が深まりました。今後とも宜しくお願いします。

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