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連帯保証かつ保証連帯

 最判昭和43年11月15日によれば、連帯保証かつ保証連帯の場合には、連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じます。  「GがSに1000万円の債権を有し、A及びBが連帯保証かつ保証連帯をした。Bが400万円の弁済をした。」という事例の場合、自己の負担部分500万円を超えていなので、BはCに対して、200万円の求償をできるませんよね。  しかし、連帯債務ないしこれに準ずる法律関係になるのであれば、200万円の求償をできると、ならないのでしょうか。

  • junkid
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みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.2

>民法442条に基いて、割合で求償できるのかなと思いました。 民法442条を持ち出すのであれば、Bが1000万円弁済したのであれば、 BはCに500万円求償できるでしようが、Bは400万円しか弁済していないので、200万円の求償はできないと思います。 尤も、保証連帯で、B200万円、C800万円となっていて、Bが400万円弁済したのであれば、BはCに200万円求償できます。

junkid
質問者

お礼

分かりました。ありがとうございました。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>・・・BはCに対して、200万円の求償をできるませんよね。 ご質問が、よくわかりませんが、1000万円ですから連帯保証だとしても各500万円となり、 保証連帯と言うのは、元々が契約で決めることですから、200万円の求償は、にわかに出て来ないです。

junkid
質問者

お礼

連帯債務の関係になるのであれば、民法442条に基いて、割合で求償できるのかなと思いました。 ありがとうございました。

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