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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人版民事再生と連帯保証人の関係)
個人版民事再生と連帯保証人の関係についての質問
このQ&Aのポイント
- 個人版民事再生と連帯保証人の関係について質問があります。連帯保証人となった父が、事業主の個人版民事再生を申立てた場合、父の求償債権は圧縮されることになりますが、主たる債務者の借入金の返済が連帯保証人の債務にも影響するかどうかが知りたいです。
- また、保証人である父が残債をすべて弁済した場合、圧縮された求償権の金額を主たる債務者が求償することが可能なのかについても疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>例えば、主たる債務者が再生計画にしたがって、10万円借入金を弁済したのなら、連帯保証人が弁済しなければならない分も10万円減額されるという考え方で良いのでしょうか? そのとおりです。 >保証人である父が残債をすべて弁済した場合、主たる債務者には圧縮された求償権の金額(例えば3000万円の求償権が600万に圧縮されることになったとしたら、この600万円分)は求償することが可能なのでしょうか? 可能です。ただし、求償権を再生債権として裁判所に届出するのを忘れないで下さい。ところで、事業資金貸付について、抵当権は設定されていないのでしょうか。この場合、お父様が保証債務を履行すると、弁済による代位により、事業資金の貸付債権とともに抵当権を取得することになり、別除権者として、抵当権を実行することができます。
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- Kazma_hk
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回答No.1
えっと、専門家では無いのでうる覚えの知識で申し訳ないですが、 たしか、連帯保証人のの場合、主債務者の民事再生に関しては、連帯保証人に対しては適用されません。 債権者は、主債務者に対する請求権は停止されますが、連帯保証人に対しての請求権は停止されないので 注意が必要です。 そのため支払が停止してから、債権者からは一括請求(元々の求償債権)されることになります。 かいひするには、弁護士(代理人)を立てて債権者と話し合いを持つ必要があります。 どちらにしても何も対応せずいると元々の金額を支払うことになるので、早急に専門家(できればその友人が お願いしている弁護士さんに相談するといいかも)にご相談されることをおすすめします。