個人版民事再生と連帯保証人の関係についての質問

このQ&Aのポイント
  • 個人版民事再生と連帯保証人の関係について質問があります。連帯保証人となった父が、事業主の個人版民事再生を申立てた場合、父の求償債権は圧縮されることになりますが、主たる債務者の借入金の返済が連帯保証人の債務にも影響するかどうかが知りたいです。
  • また、保証人である父が残債をすべて弁済した場合、圧縮された求償権の金額を主たる債務者が求償することが可能なのかについても疑問があります。
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個人版民事再生と連帯保証人の関係

個人民事再生と連帯保証人との関連で質問させてください。 父がある事業主の事業資金借入の連帯保証人になっています。 最近、その事業主(主たる債務者)より、経営が苦しくなり個人版民事再生を申立てると連絡がありました。 個人民事再生を申立てた場合、父は求償権の債権者として再生計画に含まれることになり、父の求償債権もやはり5分の1程度に圧縮されると聞いています。 父は連帯保証人としての責任がありますから、本人に代わって一括請求されることは理解していますし、また弁済するつもりでおります。 そこで以下の2点について教えてください。 (1)主たる債務者は再生計画に従って弁済していくわけですから、圧縮されたとはいえ、いくらかは借入金の返済をしていくわけですよね。この主たる債務者が弁済した分は連帯保証人が負うべき債務にも影響するのでしょうか? 例えば、主たる債務者が再生計画にしたがって、10万円借入金を弁済したのなら、連帯保証人が弁済しなければならない分も10万円減額されるという考え方で良いのでしょうか? (2)保証人である父が残債をすべて弁済した場合、主たる債務者には圧縮された求償権の金額(例えば3000万円の求償権が600万に圧縮されることになったとしたら、この600万円分)は求償することが可能なのでしょうか?(言葉が不適切かとおもいますがご了承ください。ネットで調べていくと弁護士さんのご意見でも、求償できるというものとできないというものがあり、判断に迷っています。) お詳しい方ご教示ください。

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  • buttonhole
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回答No.2

>例えば、主たる債務者が再生計画にしたがって、10万円借入金を弁済したのなら、連帯保証人が弁済しなければならない分も10万円減額されるという考え方で良いのでしょうか?  そのとおりです。 >保証人である父が残債をすべて弁済した場合、主たる債務者には圧縮された求償権の金額(例えば3000万円の求償権が600万に圧縮されることになったとしたら、この600万円分)は求償することが可能なのでしょうか?  可能です。ただし、求償権を再生債権として裁判所に届出するのを忘れないで下さい。ところで、事業資金貸付について、抵当権は設定されていないのでしょうか。この場合、お父様が保証債務を履行すると、弁済による代位により、事業資金の貸付債権とともに抵当権を取得することになり、別除権者として、抵当権を実行することができます。

その他の回答 (1)

  • Kazma_hk
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回答No.1

えっと、専門家では無いのでうる覚えの知識で申し訳ないですが、 たしか、連帯保証人のの場合、主債務者の民事再生に関しては、連帯保証人に対しては適用されません。 債権者は、主債務者に対する請求権は停止されますが、連帯保証人に対しての請求権は停止されないので 注意が必要です。 そのため支払が停止してから、債権者からは一括請求(元々の求償債権)されることになります。 かいひするには、弁護士(代理人)を立てて債権者と話し合いを持つ必要があります。 どちらにしても何も対応せずいると元々の金額を支払うことになるので、早急に専門家(できればその友人が お願いしている弁護士さんに相談するといいかも)にご相談されることをおすすめします。

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  • 連帯保証人

    私立のB大学は、C銀行との間で、B大学に入学する学生に対し、C銀行が入学金および初年度の授業料に相当する100万円を奨学ローンとして低利で貸し付け、同学生が卒業後にC銀行に借入金債務を返還するとともに、B大学が同債務を連帯保証する旨の制度を設けた。 この制度を利用した学生Aは、卒業後も債務を弁済しなかった。 そこで、学生Aに代わって弁済したB大学は、Aに対する求償権を確実に回収したいがどうすればよいか。 という問題で、B大学は、Aが弁済しないのでAの連帯保証人に対し求償権を行使すればよいと思ったのですが・・・この連帯保証人はどこから来るのですか? B大学はC銀行と保証契約を結ぶ時に、一緒にAの連帯保証人と保証契約を結ぶのですか? またAの連帯保証人がはじめから存在しない時、B大学はどのようにすれば弁済してもらえるのですか? お願いします。