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連帯保証の弁済後の求償権について

お世話になります。ご指導ください。 「Aの債務100万円を甲と乙が連帯保証」している場合です。 甲も乙も、それぞれ全額の支払い義務を負うのですよね? 例えば、甲が100万円を弁済した時、当然ながら甲はAに対して100万円の求償権を持つ訳ですが、乙に対しては・・・、 民法442条、「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。」 よろしくお願いいたします。 により、50万円を求償できるって解釈でいいのでしょうか?

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  • fire_bird
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回答No.1

おっしゃるとおり。 465条が442条を準用してますね。 465条を読んでください。 これは、主たる債務者が求償権を受けるべきだけれども、 主たる債務者に金がなかったら、払った保証人がかわいそうなので、 他の保証人も負担を分担しよう。 ということです。

festival-t
質問者

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