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保証人の求償権について

100万円の債務に対して、主たる債務者と保証人(委託を受けた保証人)がいる場合に、 通常の保証人が90万円弁済した場合 連帯保証人が90万円弁済した場合 いずれの場合も主たる債務者に対して弁済した分を求償をすることは可能でしょうか? それとも、通常の保証人の場合は負担部分全額を、連帯保証人の場合は債務全額を弁済した上でないと求償はできないのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • 17891917
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回答No.2

 保証人には,通常の保証であれ連帯保証であれ,主たる債務者との間に負担部分はありません。よって,委託を受けた保証人は,一部弁済であっても,弁済した金額(利息等含む)について,主たる債務者に求償できます(民法459条)。    一方,ANo.1の方が指摘されている保証人間の求償についても,疑問をお持ちなのではないでしょうか?これについては,関係条文を指摘して,ANo.1の方に補足しておきます。 ○保証人(連帯保証を含む)間においては,原則として等しい割合で負担部分を有します(民法427条)。 ○そして,連帯保証人の場合には,負担部分を超えた弁済額について,他の保証人に求償できます(民法465条1項)。 ○一方,通常の保証人が負担部分を超える弁済をした場合には,委託を受けない保証人の主たる債務者への求償に準じて,他の保証人に求償することができます(民法465条2項)。 

kinginmask
質問者

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ご回答いただきましてありがとうございました。とてもよく理解することができました。

その他の回答 (2)

  • un_chan
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回答No.3

 いずれの場合も,全額を弁済しなくても,459条に基づき保証人は債務者に求償できます。  ただ,債務が消滅していないときは,償還を求められた債務者が保証人に償還をする場合に,債務者は,残債務について適当な担保を供することを求めることができ(461条1項),又は債務者は,償還に代えて供託ができます(461条2項)。この場合,保証人は,すぐには償還をうけることができないということになります。

kinginmask
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。実務的な貴重なお話、とても勉強になりました。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

債権を絡むお仕事してます。 求償   厳密に言うと誰かが?払いすぎの場合  不平等な状態ですね。 例 保証人を除く 連帯保証人が複数の場合  例2人 半々にします。(交渉で決めてもよい)  50万円/50万円  連帯保証人Aが 100万の内 90万 払ったとします。 連帯保証人B 2人の場合(数で割)  40万円をAがBに請求します。  Bは10万円 債務者に支払して完済 BはAに40万円完済して終りです。 これで債権者とA+Bの関係は終りです。  義務の無い保証人が間違って(善意)で払った場合 連帯保証人に請求します。 厳密に言うと利息も請求出来ますが、 経費負けしない小額ならサービスです。 マズ面倒なのでシンプルに請求が良いです。  柔軟路線では物納もありです。(お金ない場合)

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