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連帯保証人への強制執行について
強制執行と連帯保証人に関わることで教えて頂きたいと思います。 ※長文となりますが、よろしくお願いいたします。 とある建築会社の契約不履行により、既に裁判所で和解が確定した債権を持っています。相手は法人で、こちらは個人です。 285万円の債権の内、分割で払って頂いており、既に125万円は払ってもらっているのですが、残り160万円の債権が残っています。 一時、支払いが滞った時期があり、債権者である法人の役員全てに連帯保証人になってもらう覚書も頂いています。 その債権者からの返済が滞り、和解調書に書かれている強制執行可能な金額まで達してしまいました。 相手方とはメールでやりとりしており、「しばらく待ってくれ」との連絡から、数日連絡が取れていない状態です。 これから何度か連絡を取るように試みますが、強制執行も視野に入れて対応したいと考えています。 強制執行を行う上で、相手の法人だけでなく、連帯保証人に対しても行っていきたいと考えているのですが、Webなどで調べている限り、連帯保証人への強制執行には、公正証書である必要があるとのことが分かりました。 しかし、今回の印を押して頂いた連帯保証人の書面は公正証書にしていませんでした。 公正証書ではない連帯保証人を明記した書面では、強制執行はできないのでしょうか? また、強制執行ができない場合は、その書面を強制執行ができるような書面とするには、どのようにすればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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こんばんは >一時、支払いが滞った時期があり、債権者である法人の役員全てに連帯保証人になってもらう覚書も頂いています。 念書、覚書等は契約書と違い法的効力がないはずです。質問者さんの仰る通り、公正証書にすれば別ですが。 そうなると、連帯保証人の債務名義を確定する訴訟を起こすしかないでしょうね。そうしないと、法人には強制執行出来ますけど役員には出来ません。 役員に連帯保証人として債務履行の内容証明を打つ→債務履行がなされない→裁判所に債務履行の申立て→訴訟→勝訴(債務名義確定)→強制執行になると思います。 相手役員から連帯保証人である事に異議申し立てがあれば、質問者様が役員が連帯保証人である事を立証しなければなりません。 手間隙はかかると思います。 とりあえず、債務名義がある法人には強制執行された方が良いと思います。夜逃げや計画倒産等されたら大変ですからね。 相手の財務状況が倒産する位立ち行かない様でしたら、その法人の破産宣告の申し立てをし、認められればすぐさま、財産保全の仮処分をし、その後、破産管財人を決め、財産の処分で弁済してもらう方が早いかもしれません。(その法人に処分できる財産があればですけどね) どちらにしても、弁護士等の専門家に相談されるのが一番かと 参考になれば
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- talkie(@utilityofa)
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>今回の印を押して頂いた連帯保証人の書面は公正証書にしていませんでした。< 他の回答者さまのご回答で、お答えはすでに出ているようですが、私からは、付け足しを一点だけ。 質問者さまは、主たる債務者である法人に充分な財産がなくて、強制執行が不発に終わることをご心配なのでしょうか。 そして、連帯保証人の役員個人には、(充分な)財産があるということでしょうか。 もし、そうであれば、「連帯保証人の書面」を疎明資料にして、役員個人に仮差押えをかけておくというのもアリだと思います。 その後、訴えを起こすなり(交渉して公正証書を作らせるなり)の方法を講ずる時間が稼げると思います。 いかがでしょうか。
- tatuta1991
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>連帯保証人への強制執行には、公正証書である必要があるとのことが分かりました。 >公正証書ではない連帯保証人を明記した書面では、強制執行はできないのでしょうか? 正確には、裁判で訴訟を起こさず、即、強制執行にするには公正証書にしている必要があるというだけです。勿論、連帯保証人に対して、支払い請求の裁判をし、勝訴判決(和解調書)等を手に入れ、それでも支払いがされない場合は、強制執行できますよ。 念書や覚え書きであっても、書面で残されていれば、民法上、保証契約は有効です。契約書の書き方は自由ですので、念書・覚え書きと銘打ってあっても、法的拘束力をもつ約束(つまり契約)なんです。裁判上では十分証拠になります。 >強制執行ができない場合は、その書面を強制執行ができるような書面とするには、どのようにすればよいのでしょうか? 手っとり早いのは、公正証書で連帯保証契約書を作成し直すことでしょうか。その時には「強制執行認諾条項」を明記しないといけません。これがないと公正証書による強制執行できませんから。 あと、支払い督促を裁判所に申立ててみるのも手かと思います。支払い督促は、訴訟等で審理せず、訴えられた側が、異議あり!と言ってこなければ、裁判上の和解調書と同じ様な強制執行できる書面をくれます。仮執行宣言付き支払い督促といいますが。異議あり!と言われると、通常の訴訟に移行します。 ただ、私もNo.1さんのとおり、法人に対して強制執行する方が、時間もお金もかからないと思いますよ。相手に対いして圧力もかかりますし。 法人の銀行口座、車・事業所にある机や什器等の動産、不動産を差し押さえる事ができれば、十分、相手は「やべー」と慌ててくると思います。