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共同抵当についての質問です。

共同抵当についての質問です。 同一物上保証人の不動産甲、乙があります。 甲だけに後順位抵当権者Xがいるとします。 また債務者所有の不動産丙もあります。 甲、乙、丙に先順位の共同抵当権者Yがいます。 この場合に、甲の抵当権が実行され、Yのみが満足を受けたとします。 この場合、物上保証人が債務者に対する求償権確保のため500条代位し、それにXがあたかも物上代位すると思いますが、 それでもXの弁済額に足りなかった場合は、Xは乙不動産にかかっていけるのでしょうか? もしそうだとすると適用条文はどうなるのでしょうか?

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 392条2項が適用されないと考える理由を教えてください。  配当に関しては、不動産の価額を教えてください。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

 500条もありますが、392条2項を考えてみてください。

werfvd
質問者

補足

設例の場合、なお392条2項により乙不動産上の抵当権に代位できると考えられますか? 不動産が3つ登場する場合で、物上保証人所有2つと債務者所有1つの不動産の場合の配当の仕方がよくわからないので質問しました。

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