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持分抵当権の実行
AB共有の不動産に A持分に甲が1番抵当 所有権全体に乙が2番抵当の設定を受けて、共に登記されている場合。 甲が1番抵当を実行して競売が行われた時。 1、A持分のみが競売され、乙はA持分の競売代金から2番目の配当を受け、それで債権が充当されない場合は、自身の抵当権はB持分上抵当権に縮減されて残るのか 2、不動産全部が競売され、A持分価格相当分だけ甲に優先配当され、残額が乙に配当され、2番抵当権は消滅するのか どちらなんでしょうか?
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1.が正しいです。ちなみに、登記の一部抹消登記というのは登記手続上できないので、2番抵当権をB持分の抵当権とする変更登記という形になります。
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- buttonhole
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補足です。 No.3で >自らも、2番抵当権の実行を申し立てれば済む話です。 と書きましたが、A持分とB持分を一括売却にするかどうかは、執行裁判所の裁量によるので、基本的にはバラバラで競売にかけられることは覚悟しておくことは必要でしょう。 民事執行法 (一括売却) 第61条 執行裁判所は、相互の利用上不動産を他の不動産(差押債権者又は債務者を異にするものを含む。)と一括して同一の買受人に買い受けさせることが相当であると認めるときは、これらの不動産を一括して売却することを定めることができる。ただし、1個の申立てにより強制競売の開始決定がされた数個の不動産のうち、あるものの買受可能価額で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる見込みがある場合には、債務者の同意があるときに限る。
- buttonhole
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訂正です。 誤 裁判書記官 正 裁判所書記官
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>職権での変更となると思うんですが、 登記官による職権登記ではなくて、裁判書記官による嘱託登記です。 >この場合も法律に書いてあるんでしょうか? 民事執行法第188条、第59条第1項、第82条第1項2号を参照してください。なお、不動産の共有持分も不動産執行との関係では、不動産とみなされるということも念頭に置いて条文を確認してください。(同法第43条第2項) >Bの抵当権の担保価値が、分割により縮減するのはかまわないんでしょうか? 先順位で持分に抵当権設定登記がなされている以上、それは覚悟して億必要があります。それが嫌だったら、自らも、2番抵当権の実行を申し立てれば済む話です。(もちろん、被担保債権が弁済期になければ実行はできませんが、あらかじめ、被担保債権発生の原因となる契約「例えば金銭消費貸借契約」において、差押えなどがあった場合に期限の利益が喪失する旨の約定をしておけば良いです。)
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ありがとうございます。 普通は、競売の通知が来て、所有権全体について抵当権を持っている抵当賢者は、持分で競売されちゃかなわないっていうので、自らも競売申し立てするんでしょうね。 ご丁寧に、どうもありがとうございました。
- tk-kubota
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だって、抵当権者甲は、A所有の持分権だけに抵当権設定登記しているのでしよう。 それならば、甲の抵当権実行では、その持分権だけしか競売できず、全部は競売できないから、その代金は、甲に配当さけます。 それを支払って残りがあれば、乙に配当されます。(乙は、A所有の持分権に2番抵当権を有するから) その場合の競売で、乙が、全額回収できなければ、残金について、B所有の持分権を競売して回収すればいいです。
お礼
乙は所有権全体についての抵当権を持っているにもかかわらず、所有権全体についての担保価値を持てなくていいのかって意味ですから。
お礼
変更登記の申請は無いと思うんですが・・・ 職権での変更となると思うんですが、 職権登記って、全部法律で書いてあるんですよね。 この場合も法律に書いてあるんでしょうか? Bの抵当権の担保価値が、分割により縮減するのはかまわないんでしょうか?(所有権の担保価値のほうが、持分の担保価値の合計よりも大きいのが普通なので)