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債権の担保の土地の抵当権について
- Bの債権者であるAおよびCは、それぞれその債権を担保するためにB所有の土地に抵当権を設定し、Aが一番抵当権者、Cが二番抵当権者であった場合、Cは、AがBに対して有する債権の消滅時効を援用することが出来ない
- Cは、AがBに対して有する債権の消滅時効を援用することが出来ない理由は、Cが二番抵当権者であるためです。
- Aが土地の2/3の抵当権を持っており、Cが土地の1/3の抵当権を持っている場合、順位が上昇しなければ債権の回収ができない可能性があります。
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消滅時効ですから民法総則を勉強されているのだと思いますが、担保物権法の知識がないと理解しづらいと思いますので、物権法と担保物権法のテキストを読むことをお勧めします。 >というのは、Cは蚊帳の外、というか、そもそもAの消滅時効の時期とCの消滅時効の時期が違うからでしょうか? そうではありません。そもそも、時効の援用ができるのは「当事者」に限られます。(民法第145条)文字通りの意味で「当事者」と解釈するのであれば、当事者は債務者であるBですよね。しかし、判例は、当事者の意義を時効の完成により直接の利益を受ける者として、消滅時効が完成した被担保債権についての保証人や物上保証人も援用権者として認めていますよね。それでは、後順位抵当権者であるCは、時効の完成により直接の利益を受ける者として援用権者に該当するかという問題です。 >Cは二番抵当権者なので、Aが土地を貰うのを黙ってみているしかないのでしょうか? 抵当権が実行された場合、目的不動産は競売にかけられて、抵当権者は競売の代金から配当を受けるのであって、目的不動産を取得するのではありません。もっとも抵当権者もその競売に参加できますが、当然、一番高額の代金で入札した人が買受人になるのですから、抵当権者が取得できる保証はありません。 >Aが土地の2/3の抵当権を持っていて、Cが土地の1/3の抵当権を盛っていたら、「順位が上昇しなければ債権の回収が出来ないとは限らず」ということなんでしょうか? 3分の2というのは、共有持分割合のことですか。事例では土地はBの単独所有のようですが、仮に土地が、B1とB2の共有で、B1がAのためにその共有持分(持分割合3分の2)に抵当権を設定した後に、B2がCのためにその共有持分(持分割合3分の1)に抵当権を設定したとしても、Aの抵当権の目的物とCの抵当権の目的物は別々なのですから、CはAの「後順位」抵当権者でも何でもありません。 たとえば、Aの抵当権が1000万円、Cの抵当権が1000万円だとして、競売の結果、2000万円以上で買い受けされれば、Aの抵当権が消滅していなくても(Cの抵当権の順位が上昇しなくても)、Cは1000万円の配当を受けることができますよね。(説明を簡単にするために、競売費用や抵当権に優先する租税債権の存在は無視するものとします。)
お礼
なるほどー! 分かりやすかったです! もっと勉強して、本を読んで、すぐに自分で理解できるように頑張ります! ありがとうございました!!