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抵当権を担保にする2通りのやり方

A←―100万円←―B←―50万円←―C BはAに100万円を貸し、Aの家に抵当権を設定しました。 その後しばらくして、BはCから50万円借りました。 Cは「何か担保をよこせ」と言いました。 そこでBは (a)AB間の抵当権をCに担保として差し出す(転抵当) (b)AB間の被担保債権(債権+抵当権)をCに質として差し出す(権利質) の2通りやり方があると思うのですが、 両方とも抵当権が担保になってますけど、 どっちでもたいしてちがいはないものなのでしょうか? それとも何か違いはあるものなのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

抵当権は利息は2年分。質は全部 質は、流れの契約が出来ない とかじゃないでしょうか?

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