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抵当権についてお教えください
(登記記録) 甲区 1番 所有権保存 A 2番 所有権一部移転 原因 平成7年3月31日 売買 持分3分の1 B 3番 A持分一部移転 原因 平成8年8月15日 売買 持分3分の1 C 4番 A持分全部移転 原因 平成15年6月30日 相続 持分3分の1 B 乙区 1番 抵当権設定 原因 平成7年3月31日金銭消費貸借同日設定 債権額 金900万円 債務者B 抵当権者D 2番 B持分根抵当権設定 原因 平成12年5月31日設定 極度額 金300万円 債務者B 根抵当権者E 質問:乙区1番の抵当権について、Cの持分上の抵当権の消滅させる旨の合意が成立した場合には、Cを登記権利者とし、Dを登記義務者として、抵当権の変更の登記を申請することができる 答え:B及びCを登記名義人とする共有不動産について抵当権設定の登記がされている場合において、Cの持分上の抵当権の放棄により、抵当権の効力がBの持分についてのみ存することとなった場合は、「何番抵当権をB持分の抵当権とする変更」の登記を申請することができる。この登記は、登記権利者を抵当権の放棄によって利益を受けたCとし、登記義務者をDとして申請する。 とあります。 Bが1番の抵当権を設定するときの所有者はAとB。 Bが1番抵当権を設定するときは、登記権利者D、登記義務者A・B。 抵当権付きのAの持分を売買により買い受けたCは、抵当権の第三取得者となるのでしょうか? それとも抵当権設定の当事者としてのA地位を承継したことになるのでしょうか? Cは抵当権が付いていることを知っていてAから買い受けたにも関わらず、Cが持分上の抵当権の放棄をすることは、抵当権者は当初把握していた担保価格が廉価することになるとおもうのですが・・・ 共有不動産の所有者の一方が抵当権設定の申請をした場合、他の共有者も抵当権設定の義務を負う、抵当権の登記義務者になるということを初めて知りましたので、いまいち理解に苦しんでおります。
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- fujic-1990
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えっと、まず確認しておきたいのは、文中に「質問:」と「答え:」が書かれていますが、これはテキストかなにかに書かれていたものですか? 「答え:」を書いた方は、抵当権を「消滅」させる場合について質問されて、抵当権の「放棄」があった場合の説明をしているのです(Cの持分上の抵当権の放棄により 云々)が、この人は、「抵当権の消滅=抵当権の放棄」だと思っているんですかね? 「抵当権の放棄」では、抵当権は消滅しません。 このあたりを説明していると話が長くなるのでスルーして、質問者さん自身のご質問に絞って回答したいのですが、質問者さん自身のご質問はなんでしょう? > 抵当権付きのAの持分を売買により買い受けたCは、 > 抵当権の第三取得者となるのでしょうか? これかな? だとすると、回答は、Cが不動産の共有持分を買い受けただけでは抵当権を取得したことにはなりませんから、「抵当権の第三取得者」ではありません。持分を買っただけで抵当権は取得していないので、抵当権を行使できません。 Dから、抵当権を消滅させてもらえたとしても、「抵当権の第三取得者」ではありません。さっさと消滅したんですから取得してないです。取得していないので、抵当権を行使できません。 でも、Dから抵当権を放棄してもらえたのなら、「抵当権の第三取得者になった」と言えるかもしれません。抵当権の放棄では、抵当権は消滅しません。ザックリと、Dがもっていた抵当権の一部がCに移ったと考えると理解しやすいでしょうか。 Dから何をしてもらったのでしょうね? それによって回答は変わります。 > Cが持分上の抵当権の放棄をすることは、・・・ (以下略) Cが抵当権を放棄した、とはどこにも書いてありません。DがCのために抵当権を放棄した、の間違いではないでしょうか。 DがCのために抵当権を放棄したら、もともとの債権額の内の抵当権の担保している分が減りますね。Cは抵当権が付いていることを知っていてAから買い受けたにも関わらず、抵当権が放棄されたのですからCはその分得をします。 くどいですが、抵当権が放棄されてもその抵当権が絶対的に消滅したわけではありません。でも、多少、Cは儲かります。 でもそれが、なにか悩むことですか? Dが、「Cが得をする」のをイヤだと思うなら、抵当権を放棄しなければよかっただけの話です。 質問者さんがなんで苦しんでいるのか、私が理解に苦しみます。 (^_^;\(`_' )
- BKgfsnd
- ベストアンサー率54% (52/96)
Cは抵当権付不動産の持分権の第三取得者です。抵当権の第三取得者ではありませんし、抵当権設定者の地位を承継した者でもありません。 >Cは抵当権が付いていることを知っていてAから買い受けたにも関わらず、Cが持分上の抵当権の放棄をすることは、抵当権者は当初把握していた担保価格が廉価することになるとおもうのですが・・・ そのとおりです。そのため、抵当権者は対価弁済などの方法で金員を手に入れるのが一般的です。