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抵当権設定登記の申請について…

抵当権設定登記の申請について… 甲土地全体(A持分1/2、B持分1/2)に抵当権設定登記の申請をする場合に… ↓ 抵当権は土地の所有権を目的とする権利なので…そうすると持分は所有権の一種ですよね? ↓ そうすると、本来、「A持分抵当権設定」と「B持分抵当権設定」を別々に申請するところを、便宜、一括して、「抵当権設定」として申請するという理解でよいのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.1

銀行員です。 「便宜、一括して…」の意味が分かりませんが、持分の所有権は別々なので、抵当権設定も別々です。私道では良くあることで、住宅ローン対象の前面道路が私道で、何分の1かの持分がある場合、その持分のみを自宅とともに共同で抵当権設定します。他人の持分に設定する訳にはいきませんよね。

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