抵当権についてお教えください
(登記記録)
甲区
1番 所有権保存 A
2番 所有権一部移転 原因 平成7年3月31日 売買 持分3分の1 B
3番 A持分一部移転 原因 平成8年8月15日 売買 持分3分の1 C
4番 A持分全部移転 原因 平成15年6月30日 相続 持分3分の1 B
乙区
1番 抵当権設定 原因 平成7年3月31日金銭消費貸借同日設定
債権額 金900万円 債務者B 抵当権者D
2番 B持分根抵当権設定 原因 平成12年5月31日設定
極度額 金300万円 債務者B 根抵当権者E
質問:乙区1番の抵当権について、Cの持分上の抵当権の消滅させる旨の合意が成立した場合には、Cを登記権利者とし、Dを登記義務者として、抵当権の変更の登記を申請することができる
答え:B及びCを登記名義人とする共有不動産について抵当権設定の登記がされている場合において、Cの持分上の抵当権の放棄により、抵当権の効力がBの持分についてのみ存することとなった場合は、「何番抵当権をB持分の抵当権とする変更」の登記を申請することができる。この登記は、登記権利者を抵当権の放棄によって利益を受けたCとし、登記義務者をDとして申請する。
とあります。
Bが1番の抵当権を設定するときの所有者はAとB。
Bが1番抵当権を設定するときは、登記権利者D、登記義務者A・B。
抵当権付きのAの持分を売買により買い受けたCは、抵当権の第三取得者となるのでしょうか?
それとも抵当権設定の当事者としてのA地位を承継したことになるのでしょうか?
Cは抵当権が付いていることを知っていてAから買い受けたにも関わらず、Cが持分上の抵当権の放棄をすることは、抵当権者は当初把握していた担保価格が廉価することになるとおもうのですが・・・
共有不動産の所有者の一方が抵当権設定の申請をした場合、他の共有者も抵当権設定の義務を負う、抵当権の登記義務者になるということを初めて知りましたので、いまいち理解に苦しんでおります。