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登記のない抵当権と登記のある抵当権

 AはBに対する貸金債権を担保するために、B所有の土地甲に抵当権の設定をうけたが、登記を行わなかった。  その後、Cもまた抵当権の設定を受け、第一位抵当権を登記した後、競売手続きを行った。  この場合、Bに対する債権者Dが他にいた場合、優先弁済の順序はどうなるのでしょうか。  先に抵当権設定を受けてはいたが、登記をしていなかったAが登記を先にしたBに劣後するのは177条により当然として、AとCの優先関係はどうなるのでしょうか。  ここでも、177条から対抗力を備えていないAはDに対して自分の抵当権を主張できないと考えるならば、AとCは同順位になり、結局 C>A=D となるのでしょうか?? ご教授お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

177条からAはD(第三者)に対して抵当権を主張できないと思います。 ただし、A、Dとも債務名義を取っているか、仮差押の登記をするかしないと配当は受けられないはずです。

majestic7
質問者

お礼

やはり、そうですよね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.1

1位抵当権者> 後は 無理

majestic7
質問者

お礼

ご教授ありがとうございました。

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