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抵当権について

抵当権について お世話になります。 A所有の甲不動産について、Bが抵当権を設定しています。 債務者はCとします。 Aが債権の全額を弁済したとき、Aは債務者ではないので、法律上AがBに代位することになりますよね? この場合、Aへの抵当権移転の登記をして、混同による抹消とするのが、法律上の正しい流れなのかなと思います。 しかし、この方法だと迂遠ですので、そのまま弁済による当該抵当権の抹消の登記はできなのでしょうか?

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  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは この問題は考えると、実はそれなりに深いことで、 先日恥ずかしながら同じような質問に対して、 間違った回答をしたものですが。。。 漠然と考えると、弁済すれば抵当権は消滅する というのは、当たり前のような気がしますが、 仮に第三者Dが債権者Bに弁済をした場合は、抵当権は消滅しませんよね 第三者D(弁済をするのに、正当な権利がない人とも言えるし、 弁済をする義務を負ってない人ともいえる)が、 債権者Bに対して、債務者Cに代わって弁済した場合は、 あたかも債権譲渡と同視できる状態になり、 第三者Dが債務者Cに対する債権を抵当権付で取得します これと同じように考えれば、物上保証人が弁済すれば、 抵当権者と抵当権設定者と同一になり、混同によって 消滅したと考えることもできますが。。。 (少し複雑になりますが、上記のように考えた場合、 もしその抵当権に転抵当権が設定されていれば、 混同による消滅はしないのでは?と頭を悩ませることになります) 実はそうではなく、物上保証人A (弁済するのに、正当な権利がある人とも言えるし、 弁済をするのにある種の義務を負っているともいえる) が弁済をした場合は、債権が消滅し、 (弁済する義務のある人だから、譲渡にはならない) 債権が消滅したことによって、その付従性から抵当権が消滅しています なお、当然物上保証人Aは弁済することによって、債務者Cに対して、 求償権を取得しますが、元の債権とは別個のものです 参考になれば幸いです

1980kk
質問者

お礼

ありがとうございます。 いずれにしても、抵当権移転→抹消という流れにしなくてもよいのですね! 最近補助者になった者なんですが、勉強してきた事と、実務の取り扱いとの違いに少々戸惑っております。 もしよろしければ、次の場合はどうでしょうか?この前実際にあたった事例です。 ●最初の質問と設定は同じで、弁済をしたのが、Cの連帯保証人Zだったとします。 この場合、民法上は、『保証人は弁済により当然に代位する』ことになりますが、この場合でも、Zに抵当権を移転することなく、『弁済による抵当権抹消』を申請してよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>A所有の甲不動産について、Bが抵当権を設定しています。債務者はCとします。  法律を勉強している方だと思いますので、あえて指摘しますが、抵当権を設定するのはBではなくAです。「Bは抵当権の設定を受けた。」、「Bは抵当権を取得した。」、「AはBのために抵当権を設定した。」が正しい文章になります。 >Aが債権の全額を弁済したとき、Aは債務者ではないので、法律上AがBに代位することになりますよね?  「AがBに代位する」のは良いですが、問題は「誰に対して」なのでしょうか。本事例では「Aに対して」ですが、AがA(自分)に対して債権者(B)に代位する実益はありませんから、自分に対しては代位はしないと解した方が自然でしょう。 >しかし、この方法だと迂遠ですので、そのまま弁済による当該抵当権の抹消の登記はできなのでしょうか?  既に述べた解釈からすれば、そのまま、弁済による抵当権の抹消登記をすることになります。

1980kk
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 文章についての指摘、おっしゃる通りだと思います。 私は、債務者以外の者が抵当権者に弁済した場合、当然に抵当権者に代位するものと思っていましたが、そうではないのですね。 ありがとうございましたm(__)m

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