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指定抵当権者合意の登記

指定抵当権者合意の登記 準共有の根抵当権の根抵当権者の一方が死亡した時は、元本が確定しないとありますが、 例えばA・B共有の根抵当権のAが死亡し、AをC・Dが相続した場合、CがAの事業を引き継ぎ当該根抵当権で、Aが死亡前に取得していた債権とCがA死亡後、当該根抵当権の債務者に対し取得した債権を担保したいときは、 (1)根抵当権の共有者Aの権利移転→CB共有に。 (2)債権の範囲の変更→Aが死亡前に取得していた特定債権を範囲に入れる 登記をするのでしょうか? (1)をし「指定根抵当権者の合意の登記」をすることはできないのですか?

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

>準共有の根抵当権の根抵当権者の一方が死亡した時は、元本が確定しないとありますが、  根抵当権「全体」が確定しないという意味では正しいですが、Aが債務者に対して有する債権については確定します。従って、 >AをC・Dが相続した場合、CがAの事業を引き継ぎ当該根抵当権で、Aが死亡前に取得していた債権とCがA死亡後、当該根抵当権の債務者に対し取得した債権を担保したいときは、  期限内にCを指定根抵当権者とする合意の登記をすることになります。

nanaosio
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます! 確定しないため、指定根抵当権者の登記ができないと思っていました。 >Aが債務者に対して有する債権については確定します。 勉強になりました(^^)

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

1,根抵当権の移転 2,根抵当権変更(指定根抵当権者) 3,根抵当権変更(債権の範囲) 3件必要となります。     

nanaosio
質問者

お礼

簡潔な回答ありがとうございます! 指定根抵当権者の登記はできるのですね。 3、の 債権の範囲の変更と言うのは必ず必要になりますか?

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